労務ぷらんコラム
新約 とある社労士の就業規則コラム 4(未成年バイト)
就業規則社労士の井上です。
春休み!
未成年者をバイトで雇うなんてことがあったりしますね。
その場合の注意点をまとめておきました。
20歳未満では、未成年ということで両親や行政が関係する部分もあり、
年齢区分ごとに(高校生と大学生の年齢による区分)特別の規制がありあす。
高校生ですと18歳未満で年少者となり、大学生は、20歳未満者で未成年者となります。
高校生のアルバイトについての制限:
高校生のアルバイトでは、
1、年少者の「年齢証明」の備付義務があります。
2、残業(時間外・休日労働)、深夜業(午後10時~翌朝5時)をさせることが原則としてできません。
3、一定の危険有害業務(重量物や安全・衛生上危険な業務)をさせることができません。
労働社会保険について:
また、学生の雇用保険と社会保険についてですが、
「学生で、親の扶養に入っているのだからいずれも入らなくてよい」という訳ではありません。
学生アルバイトでも下記の条件を満たしていたら保険加入となります。
・雇用保険
夜間学生で、週20時間以上、31日以上の雇用見込みがある場合は加入します。
※ただし、昼間学生は、原則対象外となります。
・社会保険
通常勤務する正社員の労働時間、労働日数の4分の3を超えていること。
扶養家族の認定基準は収130万円未満なので、その金額を超えていること。
以上の場合は社会保険に加入しなければなりません。
・労災保険
また、学生アルバイトでも労災保険の対象になります。
労災保険は保険料の個人負担はありませんが、
労働保険年同更新時の労災賃金総額に学生アルバイトの賃金も加える必要があります。
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