労務ぷらんコラム

とある社労士の就業規則コラムS 4(労働条件)

2014.01.07

就業規則社労士、井上です!

 

さて、雇入れた時の労働条件は、常に同じでなければならないのでしょうか?

もし、そうだとすれば経営者は人を雇うことが出来なくなりますよね?

しかし、安易に変えることも出来ません。労働者は生活が懸かっていますから!

 

では、どうなのか?

 

勤務時間や賃金などの労働条件について、いったん決定し合意した労働条件を会社が

一方的に変更することはできませんが、社員の同意があれば変更することはできます。

 

特に賃金や休日休暇などの条件を「引き下げる」場合は、変更は慎重に行わなければなりません。

一方的に書面交付をして、押印を迫るような乱暴な同意の取り方をすると

後々トラブルになってしまいますので、冷静に話し合いの場を持ちましょう。

 

【労働契約書の変更した条件で合意が得られた場合】

新しい条件の契約書を必ず結びましょう。

何らかの理由で条件を下げる場合は、必ず「合意」の証明として、

新しい条件を記載した労働契約書を作成しましょう。

 

【就業規則との関係】

労働条件変更の内容によっては、就業規則との兼ね合いから意味をなさない場合があります。

個別に交わした労働契約書の内容が就業規則に定めてある条件に満たない場合、

その部分については無効となり、就業規則に定める内容で契約をしたものとみなされます。

 

就業規則に定めてある規定の 

・対象者はだれか(適用範囲)

・内容は労働契約書と矛盾しないか

・就業規則は現状とそぐわないもののままになっていないか

 

などを注意してください。条件変更の理由を真摯に説明してください。

 

 

 

労働条件変更は、たとえ社員から(表面的には)合意が得られたとしても、

員のモチベーション低下にもつながりますから!?

 

モチベーションの低い会社は、何やってもダメだよ!

労務プランニング オフィスINOUE

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