労務ぷらんコラム

とある社労士の就業規則コラムS 1(管理者) 

2014.01.06

あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いします。

就業規則社労士の井上です!

 

さて、この様な質問を受けました。

【Q】
管理職者には割増賃金は不要なのか。

 

【A】
実態が一般社員と変わらなければ、割増賃金を支払う必要があります。

 

(解説)

労働基準法第41条で次に該当するものは、

労働時間、休憩、休日に関する規定を適用しないこととされています。

①    農業・水産業に従事する者

②    監督または管理の地位にある者

③    機密の事務を取り扱う者

④    監視または断続的労働に従事する者(労働基準監督署長の許可が必要)

 

つまり、②に該当する管理職者に「割増賃金を支払わない」ということを就業規則で明記しておけば、

時間外労働や休日労働を行わせても、会社は割増賃金を支払う必要はありません。

 

【監督者・管理者】

そこで、41条に該当する「監督または管理の地位にある者」と認められるかが問題となります。

「監督または管理の地位にある者」とは次の要件を満たすものをさします。

 

①    労務管理について経営者と一体的な立場にあること

②    出退勤の時間が厳格な制限を受けてないこと

 

名称ではなく実態で判断します

名称では管理職者であっても、実態は①②に該当しなければ、労働時間等の規定は適用除外となりません。

仮に、就業規則に管理職者に「割増賃金を支給しない」と規定していても、

時間外労働や休日労働を行わせれば、割増賃金の支払いが必要です。

 

→管理職者に割増賃金を支払わない場合には、相応の手当を支給することが望ましいでしょう。

昇給したら、給料が目減りしたなどという結果を招かないよう、十分な配慮が必要です。

 

転ばぬ先の……

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