労務ぷらんコラム
とある社労士の就業規則コラムⅡ (監督署)
ワタクシ、井上は神戸の社労士です!
ダンダリン、終わったようですね。
私は見てませんが、なかなかの評価でしたが、裏番組が、今、飛ぶ鳥を落とす勢いの
あの方が出ておられるリーガルハイでしたからね。
率が伸びなかったそうで!?
さて、そのダンダリンでおなじみの労働基準監督署ですが、
監督官が行っている「臨検」って、何をしているのでしょうか?
今回は、臨検について、考えてみましたよ!
まず!
労働基準法などの労働関係諸法令を守っているかをチェックするために、
労働基準監督官が会社に立ち入り調査をすることがあります。
この調査のことを「臨検」といいます。
この臨検には主に3つの種類があります。
1、 定期調査
最も一般的な調査で、臨検のほとんどはこの定期監督に該当します。
年度ごとに重点的に調査する業種等を決めて行われるようです。
定期調査で調べられる項目の相場は大抵決まっていて、
①労働時間は多すぎないか、休日数は適法か
②残業など割増賃金の計算方法は適正か
③36協定(時間外協定)を届出しているか
④就業規則は適法に整備されているか
⑤労働者名簿、出勤簿、賃金台帳は適法なものが備え付けられているか
⑥健康診断を毎年実地しているか
のような労働基準法や労働安全衛生法の違反はないかを調査します。
調査の対象となる会社は、ある意味ランダムに決められます。
特に法違反の事実を掴んで調査されるものではありませんので、
必要以上に心配しなくてもよいものです。
2、 申告調査
従業員や退職者が「会社は労働基準法違反をしている」など直接労働基準監督署に
申告(内部告発)したときにその内部に基づいて調査をします。
従業員や退職者が会社に改善を求めるために労働基準監督署へ申告し、
その内容を確認するための調査をします。
労働基準監督署へ申告する人は、在職者より退職者のほうが多いようです。
労働基準監督署に申告があった場合はほぼ100%の確率で臨検されます。
3、 災害時調査
労災が起こった場合に、その災害の実態確認や原因究明、再発防止のために調査します。
臨検の連絡があった場合も慌てずに、社会保険労務士等専門家に相談し、善後策を検討しましょう。
備えあれば患いなし
労務プランニング オフィスINOUE