労務ぷらんコラム

とある社労士の就業規則コラムⅡ (行方不明)

2013.11.28

ワタクシ、井上正宣は神戸の社労士です!

 

彼これ、何年前でしょうか?

「従業員が行方不明なんです!」と相談を受けたのは?

電話しても、自宅へ行っても、留守!

労働基準法の本を読むと14日以上の無断欠勤の場合は、解雇などの労働者の責を問えるとありますが、

監督署は、「事件に巻き込まれていることがあるので30日はみて欲しい」とコメントしたのを覚えています。

また、この方以外にも、行方不明は多いようでした。

 

さて、実際に、社員が行方不明になった場合の対処を考えてみましょう!

 

当然まずは安否確認、状況の把握に努めてください。

本人への連絡は電話、メール、書面などの方法で手を尽くし、加えて親類などに対しても現状の伝達をするべきでしょう。

 

連絡の手順

電話やメールで一向に連絡が取れないのであれば、特定記録郵便など受け取りを証明できる方法で書面連絡を試みましょう。書面内容としては

 

・  連絡が取れなくて苦慮している旨

・  担当者宛に連絡を求める旨

・  受け取りから相当程度余裕を持った期限を設定して、期限内に連絡がない場合は、退職取り扱いとなる旨

 

を盛り込むとよいでしょう。

本人への連絡が付かない場合は、念のため同様の連絡を親類に対して行うと尚よいでしょう。

 

手を尽くしても連絡が取れない場合

この場合は、就業規則の定めに従い退職処理をすることもやむを得ません。

このときには就業規則上の規定が重要になります。

2週間以上の無断欠勤に対して「解雇」取り扱いとする旨規定する事もできますが、

実際に解雇となると「客観的合理性」が求められるため、

後で本人が出社してきたときに合理性で争うことになる可能性が残ります。

解雇に対しては法的制限が多く有るため、できれば「出勤の意思がないものとみなして自己都合で退職取り扱いとする」方向で規定整備をした方がよいでしょう。

行方不明者に対応するためには、具体的に就業規則に以下のような規定を定めます。

 

例:社員が次の事項に該当した時は自然退職とする

原因の如何を問わず、社員が会社に届出た連絡先にて会社との連絡不能となった状態(行方不明)が2週間以上経過したとき

 

ただし、長年真面目に勤務してきた社員と、入社間もない社員とでは、

同じ行方不明でも意味が違ってきます。事案により個別に検討しましょう。

 

 

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