労務ぷらんコラム
就業規則点検は、ブラック企業対策の第1歩
神戸の社労士:井上です!
9月から、行政が、ブラック企業取り締まりを行います。
今回の対象が4000社!
さらに、情報を集めるということで、長時間労働、未払い賃金などの調査を行います。
厚生労働省のHPによると
若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組を強化
1 長時間労働の抑制に向けて、集中的な取組を行います。
9月を「過重労働重点監督月間」とし、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対し、集中的に監督指導等を実施
2 相談にしっかり対応します。
9月1日に全国一斉の電話相談を実施
3 職場のパワーハラスメントの予防・解決を推進します。
一層の周知啓発の徹底
<具体的な取組>
[1 長時間労働の抑制に向けた、集中的な取組を行います]
(1) 若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対し、重点的な監督指導を実施します。
本年9月を「過重労働重点監督月間」として、集中的な取組を行います。
ア 労働基準監督署及びハローワーク利用者等からの苦情や通報等を端緒に、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等を把握し、監督指導を集中的
に実施。
【重点確認事項】
* 時間外・休日労働が36協定の範囲内であるかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導。
* 賃金不払残業(サービス残業)がないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導。
* 長時間労働者については、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導。
イ ア以外にも、過重労働があり、労働基準関係法令違反の疑いがある企業等に対して、重点的な監督指導を実施。
ウ アの監督指導の結果、法違反の是正が図られない場合は、是正が認められるまで、ハローワークにおける職業紹介の対象としない。
(2) 過労死等事案を起こした企業等について、再発防止の取組を徹底させます。
○ 脳・心臓疾患等に係る労災請求が行われた企業等について、法違反の是正確認後も、フォローアップのための監督指導を実施することにより、再発防止の取組を徹底。
(3) 重大・悪質な違反が確認された企業等については、送検し、公表します。
(略)
となっております。
気になるのは、まず、36協定の未提出や違反。
毎年、届は提出ですので、1回、出したままになっていないでしょうか?
長時間労働ですが、シフトの組み方や変形労働時間制を上手く活用していますか?
シフトを組む⇒変形労働時間制を導入する⇒それでも時間外は時間外協定の範囲で⇒でも、でも時間外は特別条項で対応する。
このように対処できるように、就業規則を今一度、点検されては如何でしょうか?
当事務所の「就業規則点検制度」、おススメいたします!!
労務プランニング オフィスINOUE