ちょっと知っておきたい健康保険♪
最新コラム一覧
- 2024.03.08
- 【健保・厚年】標準報酬月額なんて、止めちまえよ!
- 2023.12.28
- 【年金】国民年金第3号被保険者は廃止すべきか
- 2023.11.24
- 【健保・年金】106万円の壁 社会保険に加入すると手どりは?
- 2023.02.13
- 【健保】傷病手当金で多かった傷病は?
- 2022.06.08
- 【社会保険】新型コロナの影響による特例月額変更の延長について
- 2020.11.18
- 【健保】マイナンバーカードが健康保険証になります!
- 2020.08.20
- 【年金】厚生年金の等級が改定される
- 2020.03.13
- 【健康保険】新型コロナウイルスと健保傷病手当金
- 2020.02.17
- 【健康保険】令和2年度の健康保険料
- 2020.02.04
- 【社会保険】年金事務所の調査とは?
【健保・厚年】標準報酬月額なんて、止めちまえよ!
神戸の社労士:井上です。
2/26号の労働新聞ですが、
「被用者保険 さらなる適用拡大検討へ」という記事がありました。
平たく言うと!
厚生年金・健康保険の加入要件が、企業規模に応じて8.8千円から加入となります。
現行の101人以上の企業規模から51人へ拡大することになります。
この記事によると、510万人が適用を受けることになるそうです。
これはこれとして、いつまで標準報酬月額と言うという等級表を使い続けるのでしょうか?
これを無くせば、実際の給与額で徴収出来て、不都合を被る人が無くなると思うのですが。
確かに、健康保険は昭和2年実施ですので、その時代はソロバンだったでしょう。
しかし、今はパソコンの時代です。
表計算程度あれば、給与の合計等だせます。
また、パソコンが付けなくても、千円未満切り捨てにすれば、
電卓でも計算は可能かと思います。
保険料増額、適用拡大は検討しても、
こういう問題は解決しないんだな!
労務プランニング オフィスINOUE
http://romuplan.com/
office-i@romuplan.com
【年金】国民年金第3号被保険者は廃止すべきか
神戸の社労士:井上です。
この様な記事を見つけました。
【新春特別寄稿】社会保険に関する年収の壁対策 めざすべきは「3号」廃止 抜本的な見直しが必要に/近藤 絢子|労働新聞連載記事|労働新聞社 (rodo.co.jp)
給与収入分布図を見ると、明らかに年収130万円を超えないように有配偶女性の給与収入が抑えられているため、将来的には国民年金だ3号被保険者は廃止すべきという見解のようです。
【今ある問題点】
人手不足にある中、有配偶女性が年収を制限するため、人材確保が難しい点。
【政府の対応策】
今、101人以上の企業に対し、社会保険の適用範囲を拡大。
月収8.8万円以上は社会保険の被保険者とする。
令和6年10月からは51人以上とする。
これを「106万円の壁」と呼んでいる。
さて、政府の対応策により、130万円以外に新たな「106万円の壁」が出来ました。
これにより、「年収を減らすか」、それとも「稼働時間を増やして稼ぐか」という選択肢に迫られることになりました。
この記事では、「国民年金第3号被保険者を廃止にすれば、より多くの年収を求めて人手不足を解消できるのではないか」という趣旨のようです。
では、今一度、国民年金第3号被保険者は、何故、作られたのかということを考えますと、
旧年金法では、扶養配偶者は、国民年金に任意加入でした。
ですので、加入していない女性が多かったわけです。
その方は、将来、「無年金者」になることが予想されたわけです。
そこで、被扶養配偶者は保険料無しで、国民年金に加入し、将来、年金を受け取ることが出来れば、
「無年金者」は減ると考えました。
それが、国民年金第3号被保険者という訳です。
つまり、下手をすると、国民年金第3号被保険者を無くせば、当初の問題だった「無年金者」が増える問題があります。
簡単には解決できそうにありませんね。
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【健保・年金】106万円の壁 社会保険に加入すると手どりは?
神戸の社労士:井上です。
これは面白い計算をしておられます。
情報共有させていただきます。
東京都を事例に、年収106万円となり社会保険に加入すると、手取りは年収いくらで戻るのか?
という計算をしています。
年収103万・106万・130万・150万・201万の壁とは? どれが得か、超えたらどうなるか解説 | なるほど!ジョブメドレー (job-medley.com)
まず、年収106万円の確認をいたしましょう。
パートアルバイトの方が、社会保険に加入する条件は、
・正社員の4分の3以上の稼働時間に達した時です。
分かりやすい例は、週40時間労働の職場なら、30時間働くことが常態となっている場合です。
ところが、101人以上の企業は、これに加え、
・月収88,000円以上の収入
・週の所定労働時間が20時間以上
・臨時の雇用ではない(2カ月を超え雇用される)
・学生ではない
とあり、これに該当すると社会保険に加入する必要があります。
さらに令和6年10月からは、101人以上の企業から、51人の企業に変更されます。
エライことですね(;´・ω・)
そこで、東京都の例を取り、リンク先では、年収はいくら稼げば、元の手取りになるのか?
と計算しております。
答えは、123万円だそうです。
123-106=17!
17万円を東京都の最低賃金1113円で割ると!
52.74時間
これを12がカ月で割ると4.39時間
まあ、1カ月4.4時間は、今より多く勤務しないとイケなことになります。
そして、働いて同額になるのですから、メリットが欲しいですね。
それは、年金に老齢厚生年金が上乗せされるということなのでしょう……
また、私病で欠勤した場合、健康保険から「傷病手当金」が支給されます。
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【健保】傷病手当金で多かった傷病は?
神戸の社労士:井上です。
令和3年度の協会けんぽの調査レポートが公開されました。
傷病手当金のデータについて、
傷病手当金の受給の原因となった傷病別に件数の構成割合をみると、
精神及び行動の障害が32.96%で最も高いことがわかりました。
まあ、予想通りですね。
男女別にみても、男女ともに精神及び行動の障害が高く、
男性では 29.39%、女性では 37.15%となっていました。
傾向
年度別に傷病手当金の受給の原因となった傷病別の件数の構成割合をみると、
消化器系の疾患は、平成 7 年は 14.64%であったが、
令和 3 年は 2.91%と大幅に減少しております。
一方、精神及び行動の障害は、平成 7 年は 4.45%であったが、
平成 15 年には 10.14%と 10%を超え、令和3年には 32.96%と大幅に増加しています。
なお、新型コロナウイルス感染症等の傷病を含む特殊目的用コードについて、
令和 3 年は 10.79%と大きく増加したようです。
精神及び行動の障害、特殊目的用コード、
骨格系・結合組織などの疾患は、保険請求が少ない自宅療養などによるため、
傷病手当金の件数割合が高い反面レセプト件数割合が低く、
消化器系の疾患、腎尿路生殖器系の疾患、呼吸器系の疾患は、通院や入院することが多いため、
レセプトの件数割合が高くなる傾向があります。
年齢
傷病手当金の傷病別における件数の構成割合を年齢階級別にみると、
精神及び行動の障害が55 歳未満の各階級で最も割合が高く
25~29 歳では 50%を超えました。
若年層における精神障害を理由とした傷病手当金の申請が
半数を超えていることは特筆すべきでしょう。
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【社会保険】新型コロナの影響による特例月額変更の延長について
神戸の社労士:井上です。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、
著しく報酬が下がった場合の健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定が
令和4年6月まで延長されております。
・標準報酬月額の特例改定について
令和2年4月から令和3年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により
著しく報酬が下がった方について、事業主からの届出により、
健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、
特例により翌月から改定が可能となっておりますが、
令和3年8月から令和4年6月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い
報酬が急減した方や、令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり
特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられることとなりました。
・特例改定の該当者について
次の(1)から(3)のすべてに該当する方が対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、
令和3年8月から令和4年6月までの間に、著しく報酬が下がった月が生じた方
(2)著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、
既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
(3)本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
通常の月額変更の場合は、報酬が下がった月から4か月目に改定となりますので、
改定までの数か月間は従前の社会保険料が続くため負担が大きいです。
特例措置は、その期間が短くて済みますので、該当者には適用してあげた方が良いでしょう。
ただし、届出により標準報酬月額が下がることで各種手当金も下がる可能性がありますので、
必ず本人に同意を得たうえで進めてください。
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【健保】マイナンバーカードが健康保険証になります!
神戸の社労士、マサ井上です。
本年はマイナンバーカードで給付金の手続きが出来るので、
申請者が増えましたね。
また、来年は確定申告もマイナンバーカードを使っての電子申請でないと
青色申告の控除額が少なくなりますね。
さて、令和3年3月より、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる制度が始まります。
なんと、医療機関や薬局の窓口等でマイナンバーカードを、カードリーダーにかざすことで、医療保険の資格確認ができるものです。
・利用メリット
・就職や転職、引っ越しをしても、マイナンバーカードを健康保険証として利用し続けることができる
・限度額適用認定証が無くても、限度額適用が受けられる
・マイナポータルを通じて、確定申告の医療費控除手続き時の医療費情報が自動入力できる
等があります。
・申し込み方法
マイナンバーカードの交付を受けてない方は、まずは交付申請から始める必要があります。
詳しくは以下をご参照ください
↓
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html
転職時等は、新しい健康保険証の発行にどうしても時間がかかってしまいます。
また、高額な医療費を見越して発行する限度額適用認定証も、申請を出してから届くまでにある程度の日数を要します。
便利な制度だと思いますので、申請してみてはいかがでしょうか。
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【年金】厚生年金の等級が改定される
神戸の社労士、マサ井上です。
そうそう、暑さですかり忘れていました。
厚生年金保険の「標準報酬月額」等級が変更されるのでした。
上限のみの変更ですので、どうせ金持ちだけの話ですわッ!
(*´з')
・「標準報酬月額」とは、なんぞや?
社会保険加入者の毎月の社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金保険料)は、
加入者が支給される給与額を基に「標準報酬月額」が決定され、
この標準報酬月額に応じて各保険料が決定されています。
なので、保険料は給与額の1円単位で計算はしておりません。
現在、標準報酬月額には上限が定められており、健康保険は50等級まで、厚生年金保険は31等級までです。
つまり、支給される給与額がどんなに高くても、標準報酬月額の上限までの保険料しか徴収されないですし、下限の方は給与額の割には多く負担しているかもしれません。
さて、その上限について、令和2年9月1日より改定がされます。
具体的には、厚生年金保険の標準報酬月額の最高等級(第31級・62万円)の上に、新たな等級(65万円)が追加されることとなります。
■改定前
月額等級/標準報酬月額/報酬月額
(旧)第31級/620,000円/605,000円以上
■改定後
月額等級/標準報酬月額/報酬月額
(新)第31級/620,000円/605,000円以上~635,000円未満
(新)第32級/650,000円/635,000円以上~
改定前の厚生年金保険料の上限額は56,730円でしたが、改定後の上限額は59,475円になりますので、2,745円上がることになります。
ちなみに、健康保険の標準報酬月額の最高等級(第50級・139万円)について変更はありません。
今回の改定について、会社側からの手続きは不要だそうです。
該当の被保険者がいる場合は9月下旬以降に案内通知が届く予定です。
該当者がいる場合は、給与計算時の厚生年金保険料控除に注意してください。
金持ちからは取ってもええんとちゃう?
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【健康保険】新型コロナウイルスと健保傷病手当金
神戸の社労士、マサ井上です!
新型コロナウイルスと健保の傷病手当金について、Q&Aが出ていますね。
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/000604969.pdf
そこで、幾つか確認したいと思います。
【Q1】 被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染しており、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。
【A】 被保険者が業務災害以外の理由により新型コロナウイルス感染症に感染している場合には、
他の疾病に罹患している場合と同様に、
療養のため労務に服することができなくなった日から
起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、
直近 12 か月の標準報酬月額を平均した額の 30 分の1に相当する額の3分の2に相当する金額を、
傷病手当金として支給することとなる。
【Q2】被保険者には自覚症状はないものの、検査の結果、「新型コロナウイルス陽性」と判定され、
療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。
【A】傷病手当金の対象となりうる。
【Q3】被保険者が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っており、
療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。
【A】傷病手当金の対象となりうる。
【Q5】発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた方が、
休職して4日目以降に帰国者・接触者相談センターに相談したものの、
体調悪化等によりその日には医療機関を受診できず、
結果として、その翌日以降、医療機関を受診せずに病状の改善が見られた場合には、
傷病手当金は支給されるのか。
支給される場合、医師の意見書を添付することができないが、
何をもって労務不能な期間を判断するのか。
【A】傷病手当金の支給対象となりうる。
本問のように、医療機関への受診を行うことができず、医師の意見書を添付できない場合には、
支給申請書にその旨を記載するとともに、
事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を
添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、
傷病手当金を支給する扱いとする。
<マサ井上の意見>
傷病手当金の申請として、通常時と大きく違うのはQ5におけるA医師の意見書の添付が無くても受給対象になりうる点かと思います。
ですが、「保険者において労務不能と認められる場合」に、傷病手当金を支給するとありますが、
保険者はどうやって、労務不能と確認ができるのでしょうか?
例えば、
従業員「熱があり、コロナの可能性があるので、感染する可能性がある。出勤はどうしたら良いか?」
事業主が「コロナの可能性がなるから、休め!」
従業員「アイアイサー!?」
これで、傷病手当金を支給しても良いのでしょうか?
というのは、
また、外国人の詐欺請求が心配です。
公的医療保険は、日本国の宝!
宝は、しっかり守ろう!
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【健康保険】令和2年度の健康保険料
神戸の社労士、マサ井上です!
令和2年度の健康保険料率が公表されておりますので、
ご確認ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/r2/20207/
【健康保険料率】
旧保険料率(3月納付分まで) 新保険料率(4月納付分から)
東京都: 9.90% 9.87%
神奈川: 9.91% 9.93%
埼玉 : 9.79% 9.81%
千葉 : 9.81% 9.75%
大阪 : 10.19% 10.22%
兵庫 : 10.14% 10.14%
京都 : 10.03% 10.03%
【介護保険料率(全国一律)】
旧保険料率(3月納付分まで) 新保険料率(4月納付分から)
1.73% 1.79%
医療費は西高東低と言われますが、健康保険料にも反映されていますね。
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【社会保険】年金事務所の調査とは?
神戸の社労士、マサ井上です!
「年金事務所から調査で来て欲しいと連絡があったので、どうしたら良いか」と聞かれましたので、
「私が代わりに行きますよ!」と回答しておきました。
さて、年金事務所の調査とは、何をしているのでしょうか?
年金事務所は定期的に事業主に対して調査を実施します。
この調査の目的は大きく分けて次の2つです。
1 社会保険に加入させるべき人を加入させているか
2 届出ている報酬額に誤りがないか
資格取得届などの社会保険にかかる手続きは簡易的で、事業主から申請があった通りに適用手続きがなされます。
つまり、誤った報酬で登録しているか、または被保険者となるべき人を本当に届出しているかは取り立てて確認しません。
そのため、定期的な調査でそのミスや不正を正そうとします。
年金事務所調査に当たった時には、次にあげるような誤解が指摘されがちです。
1 パートは社会保険加入させなくても良い
パートであっても週当たりの労働時間が通常の労働者の4分の3以上の場合は被保険者となります。(大企業の場合は週20時間以上)
2 社会保険は本人が希望しない場合は加入させなくて良い
社会保険加入・非加入は労働者が選択するものではありません。被保険者に該当する人は強制的に加入となります。
3 基本給だけを報酬として届け出て良い
基本給以外にも労働の対償として支払われた各種手当、残業代、通勤手当なども報酬に合算します。
4 二箇所以上の会社で報酬をもらっているが、主たる会社以外の報酬は関係ない
二箇所以上の会社の役員であるなど、複数の会社から報酬をもらっている場合、その報酬を合算しなければならないことがあります。
手続き漏れや誤りがあった場合、その時期に遡って修正をする必要があるため注意ですぞ!
追加料金をもらっておけばよかったです(;´・ω・)
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