ちょっと知っておきたい健康保険♪
【健康保険】新型コロナウイルスと健保傷病手当金
神戸の社労士、マサ井上です!
新型コロナウイルスと健保の傷病手当金について、Q&Aが出ていますね。
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/000604969.pdf
そこで、幾つか確認したいと思います。
【Q1】 被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染しており、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。
【A】 被保険者が業務災害以外の理由により新型コロナウイルス感染症に感染している場合には、
他の疾病に罹患している場合と同様に、
療養のため労務に服することができなくなった日から
起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、
直近 12 か月の標準報酬月額を平均した額の 30 分の1に相当する額の3分の2に相当する金額を、
傷病手当金として支給することとなる。
【Q2】被保険者には自覚症状はないものの、検査の結果、「新型コロナウイルス陽性」と判定され、
療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。
【A】傷病手当金の対象となりうる。
【Q3】被保険者が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っており、
療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。
【A】傷病手当金の対象となりうる。
【Q5】発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた方が、
休職して4日目以降に帰国者・接触者相談センターに相談したものの、
体調悪化等によりその日には医療機関を受診できず、
結果として、その翌日以降、医療機関を受診せずに病状の改善が見られた場合には、
傷病手当金は支給されるのか。
支給される場合、医師の意見書を添付することができないが、
何をもって労務不能な期間を判断するのか。
【A】傷病手当金の支給対象となりうる。
本問のように、医療機関への受診を行うことができず、医師の意見書を添付できない場合には、
支給申請書にその旨を記載するとともに、
事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を
添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、
傷病手当金を支給する扱いとする。
<マサ井上の意見>
傷病手当金の申請として、通常時と大きく違うのはQ5におけるA医師の意見書の添付が無くても受給対象になりうる点かと思います。
ですが、「保険者において労務不能と認められる場合」に、傷病手当金を支給するとありますが、
保険者はどうやって、労務不能と確認ができるのでしょうか?
例えば、
従業員「熱があり、コロナの可能性があるので、感染する可能性がある。出勤はどうしたら良いか?」
事業主が「コロナの可能性がなるから、休め!」
従業員「アイアイサー!?」
これで、傷病手当金を支給しても良いのでしょうか?
というのは、
また、外国人の詐欺請求が心配です。
公的医療保険は、日本国の宝!
宝は、しっかり守ろう!
労務プランニング オフィスINOUE
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