労務ぷらんコラム
「現物給与」の取り扱い変更について 2
2013.03.29
神戸の社労士:井上です。
◆具体的には?
具体的には次の通りです。
(1)原則
現物給与の価額の適用にあたっては、
被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が
所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とする。
(2)派遣労働者
派遣元事業所において社会保険の適用を受けるが、
派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合は、
派遣元事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。
(3)在籍出向、在宅勤務等
在籍出向、在宅勤務等により適用事業所以外の場所で常時勤務する者については、
適用事業所と常時勤務する場所が所在する都道府県が異なる場合は、
その者の勤務地ではなく、
その者が使用される事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。
(4)トラックの運転手や船員等
トラックの運転手や船員等の常時勤務する場所の特定が困難な者については、
その者が使用される事業所が所在する都道府県(船員については
当該船員が乗り組む船舶の船舶所有者の住所が属する都道府県)の現物給与の価額を適用する。
このように複雑になっておりますので、
自社の社員で該当する可能性がある場合には、注意が必要ですね。
労務プランニング オフィスINOUE