労務ぷらんコラム

パワハラと解雇!

2013.01.24

神戸の社労士:井上正宣です!


パワハラというより解雇問題ですが、整理解雇には次の4要件を満たす必要があります。


以下は、厚生労働省より引用です。


使用者が、不況や経営不振などの理由により、解雇せざるを得ない場合に人員削減のために行う解雇を整理解雇といいます。これは使用者側の事情による解雇ですから、次の事項に照らして整理解雇が有効かどうか厳しく判断されます。

  • 人員削減の必要性
    人員削減措置の実施が不況、経営不振などによる企業経営上の十分な必要性に基づいていること
  • 解雇回避の努力
    配置転換、希望退職者の募集など他の手段によって解雇回避のために努力したこと
  • 人選の合理性
    整理解雇の対象者を決める基準が客観的、合理的で、その運用も公正であること
  • 解雇手続の妥当性
    労働組合または労働者に対して、解雇の必要性とその時期、規模・方法について納得を得るために説明を行うこと


三陸ハーネス事件では、事業撤退により、全員解雇を行いましたが、これらの要件を満たしておらず、

使用者がその事業を廃止することが合理的でやむを得ない措置であったか

1.使用者が倒産あるいは倒産の危機にある場合に比べて、単なる経営戦略上の事業廃止は必要性が低いと判断される。

2.労働組合又は労働者に対して解雇の必要性・合理性について納得を得るための説明等を行う努力を果たしたか

3.解雇に当たって労働者に再就職等の準備を行うだけの時間的余裕を与えたか

と言う点で、会社が敗訴しました。

 

整理解雇は、慎重に!

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