労務ぷらんコラム
セクハラ・パワハラ事例
2013.01.24
神戸の社労士:井上正宣です。
さて、今日はセクハラ・パワハラ事例です。
セクハラには、対価型と環境型がありますが、
今回は対価型の例です。
対価型とは、上司など強い立場を利用して、性的な嫌がらせ行為を行うことです。
A製薬事件 東京地裁平成12年
原告X:Yのデータマネジメント室長(管理職)
被告Y:医療品等の販売会社
1
Xは、部下である複数女性社員に、「デートしよう」「食事行こう」と誘っていた。
また、職場で「今すぐ抱きたい」「グラマー」「2人で宿を取ろう」と発言。
男性社員には「単身赴任で大変だから、夜だけ手を貸してくれる女を紹介
してくれたら管理職にしてやる」と発言を行っていた。
2
社内労働組合から、対処するように要請があった。
Yは、調査の結果、Xに自主退職を要請する。
3
Xは自主退職をせず、ユニオン加入後、団体交渉を求めてきたため、Yはこれに応じた。
4
Yは普通解雇とした。その旨、Xに通知した。
5
これに対し、Xは「解雇は不当」とし賃金及び慰謝料を請求してきた。
【裁判結果】
普通解雇は妥当!
普通なら、解雇より軽微な処分を与えるのが、一般的であるが、
懲戒解雇でなく普通解雇であれば、このように判断される事例もある!
しかし、ここは管理職から外れてもらう等が、一般的な処分かと思いますが、
如何でしょか?