労務ぷらんコラム

セクハラ・パワハラ事例

2013.01.24

神戸の社労士:井上正宣です。

 

さて、今日はセクハラ・パワハラ事例です。

セクハラには、対価型環境型がありますが、

今回は対価型の例です。


対価型とは、上司など強い立場を利用して、性的な嫌がらせ行為を行うことです。


A製薬事件 東京地裁平成12年


原告X:Yのデータマネジメント室長(管理職)

被告Y:医療品等の販売会社


Xは、部下である複数女性社員に、「デートしよう」「食事行こう」と誘っていた。

また、職場で「今すぐ抱きたい」「グラマー」「2人で宿を取ろう」と発言。


男性社員には「単身赴任で大変だから、夜だけ手を貸してくれる女を紹介

してくれたら管理職にしてやる」と発言を行っていた。


社内労働組合から、対処するように要請があった。

Yは、調査の結果、Xに自主退職を要請する。


Xは自主退職をせず、ユニオン加入後、団体交渉を求めてきたため、Yはこれに応じた。


Yは普通解雇とした。その旨、Xに通知した。


これに対し、Xは「解雇は不当」とし賃金及び慰謝料を請求してきた。



【裁判結果】


普通解雇は妥当!



普通なら、解雇より軽微な処分を与えるのが、一般的であるが、

懲戒解雇でなく普通解雇であれば、このように判断される事例もある!


しかし、ここは管理職から外れてもらう等が、一般的な処分かと思いますが、

如何でしょか?




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