労務ぷらんコラム
【障害年金】60歳代前半の老齢厚生年金と障害基礎年金
2024.01.22
神戸の社労士:井上です。
この様な記事を見つけました。
https://allabout.co.jp/gm/gc/501299/
そうなのです。
「女性」「長期加入者・障害者」(以下「女性等」とする)は、
60歳代前半の老齢厚生年金を受けることが出来ます。
いわゆる「特別支給の老齢厚生年金」ですね。
昭和41年4月1日生まれの女性等の方は、64歳から1年ですが、年金が支給されます。
具体的には、
1:62歳から支給:昭和35.4.2~昭和37.4.1生まれ
2:63歳から支給:昭和37.4.2~昭和39.4.1生まれ
3:64歳から支給:昭和39.4.2~昭和41.4.1生まれ
これらの女性等のは、65歳からの老齢厚生年金とは別に、「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。
現在は、「報酬比例部分」と「定額部分」のうち、「定額部分」はありません。
つまり、勤務した時代の給与の平均に率をかけたものが支給されます。
そこで、障害基礎年金を受けている場合、「特別支給の老齢厚生年金」との関係はどうなるのでしょうか。
結論は、1つを選択するということになります。
おそらく、障害基礎年金の2級と「特別支給の老齢厚生年金」でしたら、障害基礎年金2級の方が高いことが多いかもしれません。
その際は、額の高い方を選択されては如何でしょうか。
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