労務ぷらんコラム

【障害年金】60歳代前半の老齢厚生年金と障害基礎年金

2024.01.22

神戸の社労士:井上です。

この様な記事を見つけました。

https://allabout.co.jp/gm/gc/501299/

そうなのです。
「女性」「長期加入者・障害者」(以下「女性等」とする)は、
60歳代前半の老齢厚生年金を受けることが出来ます。

いわゆる「特別支給の老齢厚生年金」ですね。

昭和41年4月1日生まれの女性等の方は、64歳から1年ですが、年金が支給されます。
具体的には、

1:62歳から支給:昭和35.4.2~昭和37.4.1生まれ

2:63歳から支給:昭和37.4.2~昭和39.4.1生まれ

3:64歳から支給:昭和39.4.2~昭和41.4.1生まれ

これらの女性等のは、65歳からの老齢厚生年金とは別に、「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。
現在は、「報酬比例部分」と「定額部分」のうち、「定額部分」はありません。

つまり、勤務した時代の給与の平均に率をかけたものが支給されます。


そこで、障害基礎年金を受けている場合、「特別支給の老齢厚生年金」との関係はどうなるのでしょうか。

結論は、1つを選択するということになります。


おそらく、障害基礎年金の2級と「特別支給の老齢厚生年金」でしたら、障害基礎年金2級の方が高いことが多いかもしれません。

その際は、額の高い方を選択されては如何でしょうか。


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