労務ぷらんコラム

【障害年金】診断書が手に入らない時

2023.06.06

神戸の社労士:井上です。

 

この様な記事を見つけました。

「精神科医師が障害年金の診断書を書いてくれないときの対処法」

 

 

興味深い記事ですし、良くまとまっております。

 

どのような手段を取っても診断書を医師が作成しない場合は、

記事にある通り、セカンドオピニオン・転医しかないと思います。

 

そこで興味深かったのは、

(以下引用)

 

かつて、診断書作成を断った医師に内容証明郵便を送付し、

医師法第19条2項の「診断書交付義務」を根拠に医師へ診断書作成を迫った社労士がいる

と聞いたことがあります。

これは明らかにやりすぎです。社労士の役割は、依頼者の病態が適切に

反映されている診断書を入手することです。
たとえ入手できたとしても、内容証明郵便を受け取った医師が書く診断書に、

そのことが期待できるでしょうか。

 

(引用ここまで)

 

医師法では「診断書交付義務」があるようです。

「診断書」以外にも、初診日を確認するための「受診状況等証明書」を書きたくない医師が何人かいました。

 

アメリカでは、医療裁判が盛んです。

日本でも慎重になる時代が来たのでしょうか?

「診断書が悪くて、不支給になった」とか。

 

しかし、医療裁判と「診断書」は、また違いますので、ご理解をいただきたいものですね。

 

 

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