労務ぷらんコラム
【助成金】大阪王将の仙台〇〇店が雇用調整助成金を不正受給?
神戸の社労士、井上です。
いや、仙台市の大阪王将が盛り上がっていますね!
ナメクジ告発から、広がっています。
そして、今度は、食品衛生から労務管理にも!
記事にもあるように
「告発者によると、会社のマネージャー主導で不正受給をしていたようで、店長は実質人件費無料だと言っていたと説明しています。
具体的な不正内容は、出勤している従業員を出勤していないことにし、従業員の給料を補助金から支給していたということのようです」
人件費無料!
ふざけていますね。
記事にもありますが、罰則があります。
支給要件確認申立書の2ページに記載があり、この様に記載があります。
※請求金は、偽りその他不正の行為による場合は、
①不正受給により返還を求められた額、
②不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3%の割合で算定した延滞金、
③不正受給により返還を求められた額の20%に相当する額の合計額です。
5において不支給措置期間中に本助成金を受給する場合に、再度不正受給を行った場合には、
上記のうち③の「不正受給により返還を求められた額の20%に相当する額」は
「不正受給により返還を求められた額の200%に相当する額」となります。
なお、偽りその他不正の行為以外の事由により本来受けることのできない助成金を受けた場合は、当該受け取った額です。
また、公表があります。
事業主等、代理人等、訓練を行う者(訓練の実施が要件となっている助成金に限る。以下同じ。)が行った不正受給について、次の(1)から(5)までの事項を、記者発表し、かつ、原則労働局のホームページに掲載することにより行います。
(1)不正受給を行った事業主等の名称、代表者及び役員等(不正に関与した役員等に限る)の氏名
(2)不正受給に係る事業所の名称、所在地及び事業概要
(3)不正受給に係る助成金の名称、支給を取り消した日及び返還を命じた額及び返還状況
(4)事業主等が行った不正の内容
(5)代理人等が不正受給に関与していた場合は、事務所の名称(法人等の場合は法人等名を含む。)、所在地、氏名及び不正の内容、訓練を行う者が不正受給に関与していた場合は、訓練を行う者の名称(法人等の場合は法人等名を含む。)、所在地、代表者氏名及び不正の内容
ホームページへの掲載は、不支給決定日又は支給決定取消日から起算して、5年が経過するまでの期間行います。ただし、支給決定取消日から5年を経過していても、不正受給に係る請求金が納付されていない場合(時効が完成している場合を除く)は納付の日まで期間を延長します。
具体的には、こんな感じです。
雇用関係助成金等不正受給による公表事案 (mhlw.go.jp)
このフランチャイズ店舗も公表されるのでしょうか?
時々、覗いてみましょう。
大炎上中の大阪王将 仙台中田店でコロナ対策の雇用調整助成金を不正受給していたと告発「店長が実質人件費無料と言ってた」 | SOCOMの隠れ家
労務プランニング オフィスINOUE
http://romuplan.com/
office-i@romuplan.com