労務ぷらんコラム

新助成金:産業雇用安定助成金(仮)

2020.12.21

神戸の社労士、マサ井上です。

雇用調整助成金が2月末で終了ですが、その後釜になる助成金が12/6に発表されております。

その名も「産業雇用安定助成金(仮)」です。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000705785.pdf

この助成金は、自社の社員を他社に出向させ、経営が戻ったなら呼び戻すという、在籍型出向を要件にした助成金で、出向元と出向先、双方に助成されます。

リーフレットを見ると、日額上限:12,000円となっており、それなりの金額です。

また、出向初期費用についても10万円/一人定額となっています。

何故、初期費用が必要なのでしょうか?

出向時には、出向契約書や出向協定書が必要ですし、

出向元は休職扱いになりますので、出向元の就業規則には、

1:出向

2:休職

3:復職

の条文が必要になります。

もちろん、私が代行作成いたしますよ(*´ω`)

・気になる点

社労士の目線で、幾つか気になる点があります。

在籍型出向でとありますが、この助成金は通常の出向ではありません。

むしろ、違反になるケースです。

つまり、本来の在籍型出向は、

1:関係企業内での人手の調整

2:経営指導、技術指導の実施

3:職業能力開発の一環

4:企業グループ内の人事交流

が、本来の姿なのですが、雇用調整助成金の出向対象も同じでしたが、

この助成金の対象となる企業は、関係企業やグループ企業同士でなく、独

立した組織で出向を行うということになりそうです。

http://www.sangyokoyo.or.jp/topics/2020/p1ii5q0000002v5t-att/LL021012_zaisekisyukkou.pdf

一つ間違うと、職業安定法違反に、なり兼ねませんね。

また、グループ内での出向を対象にすると本来の目的以外の請求があるからでしょうが、一部ケースを認めても良いのかなとは思います。

本来、出向と認められないものを出向と認め助成金を支給するということになりますので、「産業雇用安定センター」という公的機関を通すということになります。

このセンターが、出向元と出向先のマッチングを行い、取り持つということなのでしょう。

助成金の手続は出向元が行うとなっておりますので、

出向契約書の作成は出向元が用意するのが良いかと思います。

今後の動向に注意したいです。

 

 

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