労務ぷらんコラム

【雇用保険】障害者雇用率が変更されます。

2020.12.07

神戸の社労士、マサ井上です。

 

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる

「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、

法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。

 

この法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変わります。

・民間企業 2.2% ⇒ 2.3%

・国、地方公共団体等 2.5% ⇒ 2.6%

・都道府県等の教育委員会 2.4% ⇒ 2.5%

つまり、民間企業の場合、

来年3月からは原則として「100人あたり2.3人」障害者を雇用する義務があるということになります。

これを「少なくとも1人、障害者を雇用しなければならない」人数に換算すると、

民間企業の場合「従業員45.5人以上」から「43.5人以上」に変わります。

また、その事業主には、以下の義務があります。

 

◆ 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。

◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。

なお、法定の人数を上回る障害者を雇用する場合、

障害者雇用納付金を納付する制度があります。

 

常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率を未達成の場合は、

法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて、

1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付する義務があります。

逆に、常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で

障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、

その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額2万7千円の障害者雇用調整金が支給されます。

 

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