労務ぷらんコラム
【雇用保険】障害者雇用率が変更されます。
神戸の社労士、マサ井上です。
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる
「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、
法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。
この法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変わります。
・民間企業 2.2% ⇒ 2.3%
・国、地方公共団体等 2.5% ⇒ 2.6%
・都道府県等の教育委員会 2.4% ⇒ 2.5%
つまり、民間企業の場合、
来年3月からは原則として「100人あたり2.3人」障害者を雇用する義務があるということになります。
これを「少なくとも1人、障害者を雇用しなければならない」人数に換算すると、
民間企業の場合「従業員45.5人以上」から「43.5人以上」に変わります。
また、その事業主には、以下の義務があります。
◆ 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。
なお、法定の人数を上回る障害者を雇用する場合、
障害者雇用納付金を納付する制度があります。
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率を未達成の場合は、
法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて、
1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付する義務があります。
逆に、常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で
障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、
その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額2万7千円の障害者雇用調整金が支給されます。
労務プランニング オフィスINOUE