労務ぷらんコラム

What's テレワーク? 2

2020.07.09

神戸の社労士、マサ井上です。

驚きの豪雨でしたね。

豪雨で起こされ、スマホの警報で起こされ......

うん、遅れてアラート鳴らされても、遅いのですよ!?

 

さて、テレワークの続きですよ。

今回は、テレワークの難所の時間管理の問題です。

テレワークをする場合の時間管理については、GP S機能付きのWEB打刻などの方法はありますが、

「本当に働いていたかどうか」は結局自己申告の要素が強くなるのは、やむ無しですね。

(「本当に働いていたの?」とは言いませんよ)

 

そのため、自己申告した労働時間について、客観的に事実と言えるかが問題になります。

そこで、厚生労働省ガイドラインをご紹介しましょう。

参考にしてくださいね(^_-)-☆

 

1、実態調査

自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、

必要に応じて実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。

特に、入退場記録やパソコンの使用時間の記録など、

事業場内にいた時間の分かるデータを有している場合に、

労働者からの自己申告により把握した労働時間と当該データで分かった事業場内にいた時間との間に著しい乖離が生じているときには、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。

 

2、自主的な研修との区別

自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時間について、

その理由等を労働者に報告させる場合には、

当該報告が適正に行われているかについて確認すること。

その際、休憩や自主的な研修、教育訓練、学習等であるため労働時間ではないと報告されていても、

実際には、使用者の指示により業務に従事しているなど使用者の指揮命令下に置かれていたと認められる時間については、労働時間として扱わなければならないこと。

 

3、自己申告した労働時間の正確性を阻害する会社からの圧力禁止

自己申告制は、労働者による適正な申告を前提として成り立つものである。

このため、使用者は、労働者が自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、

上限を超える申告を認めない等、

労働者による労働時間の適正な申告を阻害する措置を講じてはならないこと。

 

4、固定残業制度で労働時間の正確性を阻害することの圧力禁止

時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の

定額払等労働時間に係る事業場の措置が、

労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、

当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。

まあ、あまり役に立たなかったですね。

そんなこともありますぜ(^_-)-☆

 

 

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