労務ぷらんコラム
【雇調金】雇用調整助成金の社労士連帯責任を見直す。
2020.04.30
神戸の社労士、マサ井上です!
今日の日経新聞によると、雇用調整助成金の社労士の連帯責任を解除することで検討に入ったそうです。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58625030Z20C20A4PE8000/?n_cid=NMAIL007_20200430_A
厚生労働省は企業が支払う休業手当に国が資金支援する雇用調整助成金を巡り、企業の申請書類に偽りなどがあった場合に社会保険労務士にも連帯責任が課される規定を特例的に解除する方向で検討に入った。
休業に追い込まれた外食・サービスなど小規模企業の多くは法定書類を作っておらず、罰則を恐れる社労士が二の足を踏み、申請の壁になっているためだ。
(引用ここまで)
以前の記事にも書きましたが、法定帳簿が無いのに手続きをし欲しいというのは、無理だと書きましたが、
その理由を解説してくれてます。
また、
「社労士には(1)連帯債務(2)氏名公表(3)5年間の助成金の申請の禁止」の他、
社労士業務停止などがあり、私が業務停止になると、
ちゃんとしているお客さんにも迷惑が掛かりますので、
普段からきっちりしているところとお付き合いしたですね。
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