労務ぷらんコラム
雇用調整助成金の10/10案は全額支給ではない
神戸の社労士、マサ井上です!
雇用調整助成金の拡充案として、下のような案が出ております。
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000625165.pdf#search=%27%E9%9B%87%E7%94%A8%E8%AA%BF%E6%95%B4%E5%8A%A9%E6%88%90%E9%87%91+10%2F10%27
これを見て、休業手当が10/10助成されるということで、
休業手当全額助成金で支払われると思っておられる方が多いかと思います。
【結論】
全く違います。
これは、最大で94%または8,330円/日のいずれか低い方です。
8330円/日については、下にちょろっと書いてありますので、
わかりますが、
94%は、どこから計算されるのか?と思われるかもしれません。
どういうことかというと、
休業手当を60%超えて支払った場合、超えた部分のみ10/10の割合と読みます。
休業手当の60%の部分は今まで通りで、中小企業は4/5または9/10です。
ということは、全額支払った企業は、休業手当の60%までは、仮に9/10だとして、54%分が助成金の対象に!
超えた40%は10/10で40%まるまるですので、54%+40%=94%になります。
これって詐欺ですか?
わかりやすく言えんのか?
6%ケチる意味あるの?
等の声が聞こえそうですが、
これが日本国の行政のトップの頭の中なのです(;´・ω・)
社労士が大変な仕事ってわかりますか?
策案者は国民を馬鹿にしているのか?
労務プランニング オフィスINOUE
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