労務ぷらんコラム
【障害年金】障害年金の遡及請求について
2020.03.04
神戸の社労士、マサ井上です!
障害認定日から障害年金請求をしないまま、1年経過したとします。
その場合は、訴求請求を行います。
障害認定日とは、原則、初診日から1年6か月経過した日です。
しかし、症状が固定した日を障害認定日となる障害もあります。
例えば、人工透析を開始した場合や事故などで義手や義足を装着した場合等があります。
原則は、障害認定日から1年以内に請求します。
ただし、診断書が必要なわけですが、障害認定日から3か月以内のものが必要です。
さて、本題の遡及請求です。
つまり、障害認定日から1年経過してしまったわけですね!
そこで、先ほどの診断書です。
年金ですから1年を単位としておりますが、1年経過したので、今後の状況を含めて確認したいということで、3か月以内のに取得した診断書が必要になります。
つまり、障害認定日の診断書と現状の診断書の2通必要と考えてください。
しかし、年金は5年で受給権が失効しますので、ご注意ください。
労務プランニング オフィスINOUE