労務ぷらんコラム
【障害年金】障害年金の支払日
神戸の社労士、マサ井上です!
こんな記事を見つけました。
年金が奇数月に支払われる場合とは? - 初回の振込の場合
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200227-00010001-ffield-bus_all
なるほど、初回の年金の支払日は、例外的に偶数月でない場合があります。
(以下引用)
原則は偶数月の15日
年金は原則として偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日に口座振込で支払われます。
15日が土日祝日の場合については、その直前の金融機関営業日に振込がされます。
年6回支払われることになり、各支払日ごとにその前月分と前々月分の2ヶ月分ずつが支払われます。
しかし、この原則どおりに支払われるとは限らず、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の15日に支払いがされることがあります。
(引用ここまで)
そうなんです!
基本的には、年金は偶数月の15日に支払われるのですが、初回の支払いでは、奇数月でも支払いがあることがあります。
(以下引用)
初回の振込は奇数月になることも
年金は受給する権利が発生した日の翌月分から支給対象です。
老齢年金は支給開始年齢到達日、障害年金は障害認定日、
遺族年金は死亡日が受給権発生日となり、その翌月分から月割りで計算されて支給されます。
年金を受給する権利のある人が、実際に年金を受給するためには手続きが必要です。
年金事務所等へ年金の請求手続きをして審査を経て支給の決定が行われると、
実際の支払いが行われるようになります。
しかし、初回の振込については時間がかかることもあり、その結果、本来支給される偶数月に間に合わないこともあります。
その場合、2ヶ月後の次の偶数月を待たず、その前月の奇数月に振り込まれることがあります。
(引用ここまで)
平たく言うと、事務処理の関係ということです。
4月5月の年金は、6月15日の支払いですが、
申請から審査、支給決定、通知をしてる間に、
6月15日の支払いに間に合わない場合があります。
間に合わないので、次の支払日の8月15日にまとめて支払うということもありかと思いますが、そこは生活にかかわってきます。
少しでも早く支払うため、奇数月の7月であっても、支払いましょうということです。
良い処理だと思います。
労務プランニング オフィスINOUE
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