労務ぷらんコラム
【障害者雇用】特定短時間労働者を雇用すると「特例給付金」を!
2019.11.14
神戸の社労士、マサ井上です!
現在、障害者雇用率は2.2%で、45.5人に1人の割合で、障害者を雇用しないといけないことになります。
未達成なら納付金を支払い、達成していると調整金・報奨金が受けられることは、ご存知かと思います。
(詳しくは、こちらを→https://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/about_noufu.html )
来年4月からは、フルタイムでなく短時間の障害者勤務に対しても、「特例給付金」を支払うようです。
特例給付金は、常用労働者100人超の障害者雇用納付金対象事業主に1人当たり月7000円、100人以下では同5000円(労働新聞:https://www.rodo.co.jp/news/82523/?utm_source=nl )
となります。
ただし、50点満点の25点以上のポイントをクリアしないといけないようで、その内容については、
今後、発表されると思われます。
これで障害者雇用が、一層進めば、良いと思いますね!
労務プランニング オフィスINOUE
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