労務ぷらんコラム
【年金】年金は、パートに厳しく、金持ち優遇か?
神戸の社労士、マサ井上です!
日経新聞の記事です。
「年金減額基準「月収51万円」 金持ち優遇批判に揺れる」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52057950S9A111C1EE8000/?n_cid=NMAIL007_20191112_Y
金持ち優遇ですか((+_+))
昔、母が「一升瓶には一升しか水は入らない」と言っていましたが、
在職老齢年金の制度で、働いても収入が増えないのは事実です。
この在職老齢年金は、2つに分かれます。
1つは、60歳台前半(60歳から64歳)
2つは、65歳以上
です。
今回の話は、65歳以上の在職老齢年金です。
この制度は、老齢基礎年金の部分は全額支払い、
老齢厚生年金の部分を減額しようということです。
平たく言うと、月々の給与と年金の1か月分を足して、
47万円を超えたら、超えた分の1/2を停止にするということです。
この47万円を51万円にアップしようと言うのです。
65歳を超えて、一定の収入がある人と言えば、会社役員等が該当しますが、
年金受給者の上位1%に当たるそうです。
その人に対し、さらに優遇する必要があるのか?
という内容の記事です。
なるほど!?
老齢基礎年金の満額が、約8万8千円/月
厚生年金と給与で47万円/月
およそ56万円弱の月額収入があるわけですね!?
年金は、要らんだろう!
という内容の記事です。
さて、一方でパートには厳しい記事があります。
パート厚生年金 「従業員50人超」軸 厚労省、適用拡大へ
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52084940S9A111C1EE8000/?n_cid=NMAIL007_20191113_A
従業員数501人以上の大企業は、週20時間以上勤務するパートについて、8万8千円の月額から厚生年金に加入しないといけません。
これを50人超からに変更したいという内容です。
パートの保険料を月額の上がった在職老齢年金に充てるのか?
と思われても仕方がないですね。
とにかく、一貫性が無いので、笊法と言われても止む無し!
労務プランニング オフィスINOUE
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