労務ぷらんコラム
【社会保険】社会保険の住所変更は不要へ!
神戸の社労士、マサ井上です!
マイナンバーが運用され、社会保険の手続きも、徐々に変わってきました。
例えば、
従業員の引っ越し等により従業員の住所変更があった場合、
基本的には、年金事務所に対し、
「健康保険・厚生年金被保険者住所変更届」
を提出することになります。
本手続きにより、年金事務所での登録変更が行われ、
年金定期便等、被保険者へ変更後の住所に送付されることになります。
但し、この住所変更手続きにつきまして、マイナンバーが出来て、取扱が徐々に変わりつつあります。
原則としては、マイナンバーを通じて、市町村役場から年金事務所へと連絡が行き、
連動して自動的に社会保険上の住所変更もなされるよう仕組みが出来ております。
但し、マイナンバーを通じた住所切替ですが、全て自動的に変更されるわけではないので、注意が必要です。
原則としては、マイナンバー情報と被保険者情報が紐づけされておりますので、自動変更されますが、
被保険者取得時にマイナンバーで申請していない場合やマイナンバーを変更した場合等、
稀に自動的に変更されない場合があります。
その場合には、従来通り、住所変更お手続きが必要となります。
では、本当に住所変更がなされているか?
の確認方法について
①年金事務所へ問い合わせをする。
⇒事業所の整理記号・被保険者番号・対象従業員の基礎年金番号等をお伝えした上で、新住所をお伝えすると、新住所に変更がなされているかお答えいただけます。
(マイナンバー反映には少々時間を要するそうなので、住所変更後1ヶ月ほどしてから問い合わせをすると確実になります。)
②年金事務所から事業所への通知書
⇒住所変更が正しく行われなく、年金事務所からの年金定期便等が送付出来ない場合、
事業所宛に対象従業員の住所不明の通知書が届きます。
通知書に従い、住所変更手続きを進めることで、住所変更が出来ます。
原則的には不要となった住所変更手続きですが、
稀にマイナンバーで対応できないこともありますので、
従業員に住所変更があった場合には、注意してお手続きするようにしましょう。
労務プランニング オフィスINOUE
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