労務ぷらんコラム
【障害年金】視力と障害年金
神戸の社労士、マサ井上です!
ヨミドクターに、こんな記事を見つけました。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191031-00010001-yomidr-sctch
要約すると!
ある男性が、視力低下で働くことも生活することも困難になりましたが、
20歳から年金保険料を支払ったことが無く、生活に困っているということです。
両眼0.01ですから、障害等級1級の障害ですね。
国民年金だと、年間975,000円程度(平成31年度)になります。
また、厚生年金保険に加入していると、さらに今までの給与の平均に基づいた加算がされますが、
このかたは、アルバイトのみで厚生年金保険には加入していませんでした。
保険料を払いましょうという、まるで政府の保険事業推進に思われるかもしれませんが、
実際、困ってから後悔することになりかねません。
年金制度には、障害年金があることを忘れてはなりません。
さて、ここでは眼の障害が取り上げられていますので、少々解説いたします。
眼の障害については、視力が基準になっています。
1級
両眼の視力の合計が0.04以下のもの
2級
・両眼の視力の合計が0.05以上0.08以下のもの
・視野狭窄の両眼視野が5度以内のもの
3級
・両眼の視力が0.1以下になったもの
障害手当金
・両眼の視力が0.6以下になったもの
・一眼の視力が0.1以下になったもの
・両眼のまぶたに著しい欠損があるもの
・両眼による視野が2分の1以上欠損したもの、または、両眼の視野が10度以内のもの
・両眼の調整機能及び輻湊機能に著しい障害を残すもの
・身体の機能に、労働制限を受けるか、「または、労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
ただし、3級と障害手当金は厚生年金のみの給付です。
障害年金を受けながら働ける社会を目指して!
労務プランニング オフィスINOUE
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