労務ぷらんコラム
【労務管理】働き方改革予定表
神戸の社労士、マサ井上です!
働き方改革による改正が進んでおります。
2019年4月より働き方改革関連の改正法が適用され始め、
早くも半年が経過しました。どのような項目が制定されているか、
また、今後予定されている項目についてみていきます。
※時期は中小企業のものです。
【2019年4月~】
①5日間の有給休暇取得義務
②高度プロフェッショナル制度創設
③フレックスタイム制の精算期間が3ヵ月に
④産業医機能の強化
⑤勤務間インターバル制度の努力義務
【2020年4月~】
⑥残業時間の上限規制(罰則付き)
【2021年4月~】
⑦同一労働・同一賃金の原則の適用
【2023年4月~】
⑧割増賃金率の中小企業猶予措置廃止
このように様々あるのですが、中小企業全体に関係する①⑥⑦⑧を抜粋して紹介します。
①5日間の有給休暇取得義務(2019.4~)
年10日以上の有給休暇が発生している労働者には、1年間で必ず5日を取得させなければなりません。
今までは、労働者からの申出がなければ与えなくても良かったのですが、そうではなくなり、
企業側から取得を働きかける必要があります。
各従業員の給保有日数の管理が、より重要になってくると思います。
⑥残業時間の上限規制(罰則付き)(2020.4~)
労働者の過労死等を防ぐ目的から、残業時間を原則月45時間かつ年360時間以内にする等の上限が設けられます。
超過すると刑事罰の適用もあります。
月22日労働だとすると、平均して1日2時間程度の残業時間に抑える必要があります。
⑦同一労働同一賃金の原則の適用(2021.4~)
正規・非正規の不合理な待遇差をなくすため、同一労働・同一賃金の原則が法文化されます。
労働者から待遇差についての説明を求められた場合は、事業主は返答をしなければなりません。
⑧割増賃金率の中小企業猶予措置廃止(2023.4~)
今まで、中小企業は「月の残業時間が60時間を超えた場合の割増率50%以上」という制度が猶予されていましたが、
その猶予が廃止されます。
働き方改革とは別の話ですが、残業代の請求権の時効が5年(現状は2年)になりそうです。
つまり、過去の残業代請求が2年分ではなく5年分できるようになるかもしれません。
長時間労働させていること自体が、企業にとって今まで以上にリスクになる時代です。
生産性は損なわず、労働時間短縮に向けた取り組みは日々励んでいく必要があるでしょう。
労務プランニング オフィスINOUE
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