労務ぷらんコラム
【障害年金】障害年金の請求後は、どうなる?
皆様ごきげんよう
神戸の社労士、マサ井上です!
本日、障害年金の請求をしていた方から、
支給決定通知書が届いたとメールがありました\(^o^)/
いやぁ、障害手当金かと思っていたのですが、3級該当です!
ヤッタたぜ!
さて、支給が決定されたから、これからずっと何もせず、
年金が振り込まれるというわけではありません。
そこで、請求後の流れを解説いたします。
1:現況届により生存の確認を行います。
住基ネット(住民基本台帳ネットワークシステム)によって生存の確認ができる人は、不要です。
ただし、住基ネットと年金情報がリンクしていない人、外国籍の人、海外在住者、20歳前障害による障害基礎年金の受給者は、これまで通り、現況届を出す必要があります。
・では、いつだすのか?
誕生月の末日です。
提出忘れが多いため、誕生日を忘れる人がいないだろうという理由から、この様になったようです。
ただし、支給決定から1年未満に誕生月がある人は、次の年からになります。
2:診断書で障害の程度を確認します。
現況届だけでなく、診断書を必要とする場合があります。
つまり、障害でも、恒久的な障害(例:腕を無くした)と、変動する障害があります。
変動する障害の場合は、診断書で現在の障害の程度を把握するため、診断書を添付します。
その書類は、提出日の前月下旬ごろに発送されます。
(我々とすれば、もっと早く欲しいですね)
3:書類に記載
書類に記載し、診断書を添付し、年金機構などに送付します。
(障害基礎年金は、市町村役場か年金事務センター。
ただし、第3号被保険者期間に初診日のある障害は住所地の年金事務所へ)
4:結果が送られてくる
支給継続なのか、改定や停止なのか、通知が来ます。
以上のような流れを繰り返します。
面倒くさいという方は、当事務所へご依頼くださいませ(*´ω`)
労務プランニング オフィスINOUE
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