労務ぷらんコラム
【残業代】副業・兼業と残業代!
神戸の社労士、マサ井上です!
暑い、暑い、何か朝から暑いです。
セミが鳴いておりますが、セミも我が家の気温計で33度を超えると鳴かないですね。
さて、色々と調べてみると、厚生労働省が、この様な検討会をしていたようです。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/meeting/shigoto-hatarakikata/h31-04-17-shiryou2-5.pdf
そこでの議題で「副業・兼業について」ということで、
副業等をする際のガイドラインについて説明をされています。
まず、「副業・兼業を希望する者が増加」しているらしいです。
その際、気を付けるべきこととして、
1:長時間労働による健康状態。
2:適正な残業代。
を上げています。
その残業代ですが、副業等をする場合、労働基準法第38条には、この様に解釈します。
Aさんは、B社に勤務後、C社で副業しているとします。
ある日、10時間労働したとします。
2時間の法定外労働になりますので、割増賃金2時間分を支払う必要があります。
内訳として、B社で8時間労働すると、C社で2時間労働した場合。
C社始業時には、既に法定労働時間を超えていますので、
C社が割増賃金を支払うことになります。
これが労働基準法第38条の解釈なのですが、C社は始業前に8時間労働したかどうかは、
Aさんの自己申告になりますので、「本当なの?」ということになります。
この辺りが、問題点になりますが、C社は残業代込みで賃金設定をするなどして、
対応するしかないでしょう。
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