労務ぷらんコラム

【ハラスメント】パワハラ関連法への対応セミナーに行って来ました。

2019.07.24

神戸の社労士、マサ井上です!

昨日は、労働新聞社主催のセミナーに行って来ました。

パワハラ・セクハラ・マタハラ・カスハラ(カスタマーハラスメント)について、説明がありました。

 

・パワハラやカスハラは線引きが難しい

厳しい指導とパワハラ。

正当なクレームとカスハラ。

これらの線引きが難しいという点。

確かに、騒音のある作業場で大きな声で「ダメだ!」と危険を防止するのと、

静かなオフィスで、大きな声で「ダメだ!」というのでは、意味が違います。

 

一方、セクハラに関しては

・正当なセクハラはない

確かに、正当なセクハラなど、聞いたことがありませんね。

また、今回の改正で「就職活動中の学生へのセクハラ」も対象となりました。

就活生に何をしてんだ?って、思いますが!?

以前からもそうですが、見落としがちなのが、

他社の社員からのセクハラもセクハラの対象です。

 

カスハラとも考えられますが、性的嫌がらせは、セクハラということでしょうか?

そこで、ハラスメントについては、人によって感じ方が違うかもしれません。

ある人には、すごい嫌だ!と感じても、別の人は、それほどでもないと感じるかもしれません。

難しいところですね。

 

これについては、平成30年「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会報告書」において、

「心身的若しくは精神的な苦痛を与える又は就業環境を害するの判断に当たっては

平均的な労働者の感じ方を基準とする」と説明されています。

ハラスメントは、本人の主観ではありますが、この様に規定されると、

非常識な案件が減るのではないでしょうか。

 

 

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