労務ぷらんコラム

【健康保険】療養費払い 装具を装着したときは!?

2018.11.20

神戸の社労士、マサ井上です!

前回、入社して間もないので健康保険証が、まだ手元に届いていないなど、保険証を提示できなかった場合、全額を支払い、療養費で保険負担分の支払いを受けることができると、記載しましたので、

少々、詳しいことを書きます。

 

【療養費とは】

健康保険ではやむを得ない事由等で、保険診療の療養の給付(治療等)を受けられなかった場合、

後から療養費の請求ができます。

健康保険では、私傷病で治療を受ける場合医療機関の窓口に健康保険の被保険者証を提示して、

自己負担の3 割分を支払う事で医療 サービス分 7 割を現物給付で受けるのが原則となっていますが、

やむを得ない事由により全額自己負担で受診した場合は、

その保険 診療費用について療養費の請求ができます。

保険診療が困難な時とは 次の様な時には医療費の全額を支払い、

後から保険者(協会けんぽや健康保険組合、 国民健康保険)に請求する制度を療養費と呼んでいます。

 

(一例として)

①事業主が行う社会保険の取得手続き中に医療機関にかかり被保険者証が未発効の為、窓口に提示できなかった時

②療養の為医師の指示により義手、義足、義眼、コルセットの装着をした時

③生血液の輸血を受けた時

④柔道整復師等から施術を受けた時

⑤針灸、マッサージなどの施術を受けた時

 

(支給対象となる治療用装具の例)

関節用装具、コルセット、小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ(9歳未満の小児のみ対象)

リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫の治療のために使用される弾性着衣等

眼球摘出後眼窩保護のために装用を必要とする義眼

症状固定前の練習用仮義足

などがあり、装具ごとに支給上限額があります。

 

例えば、腰痛のためコルセットを装着したとします。

義肢装具業者から、コルセットを購入し、全額支払います。

その領収書と、医師による装着証明を療養費支給請求書に添付し健康保険の保険者に請求します。

請求後は、保険者から自己負担を除いた額が支給されることになります。

医師が、装着の指示のないものを装着しても、療養費の対象にはなりませんので、

ご注意ください。

 

 

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