労務ぷらんコラム

【健康保険】就職先で健康保険証が出来るまでに病院に行きたい場合

2018.11.15

神戸の社労士、マサ井上です!

 

以前に国民健康保険に加入していた人が、就職や会社の事情で、

社会保険加入に至った時などに起こりやすい事案として、

本人の手元には健康保険被保険者証が届いていない状態で医療機関にかかり、

前の国民健康保険の被保険者証で受診してしまったというケースがあります。

 

 

この場合は国民健康保険へ医療費の全額返納を行い、

次に、協会けんぽ又は健康保険事務組合に請求をするという流れになります。

 

請求額は、本人負担割合が3割の場合、7割を健康保険に請求となります。

ということで、本人負担は3割になりました!?

 

具体的にどのような手続きかといいますと、

加入していた国民健康保険へ、国民健康保険(各自治体の役所)に医療費を返納したあと、

国民健康保険に返納した際の「納入通知書兼領収書」と

国民健康保険から受領した「診療報酬明細書(レセプト)」を添付のうえ、

現在、加入中の協会けんぽ各支部等へ療養費支給申請書に添付して、提出してください。

 

ちなみに診療報酬明細書(レセプト)は開封厳禁となっていますので封をしたままの提出となりますので、ご注意くださいね。

 

支給決定は、通常本人に医療費が戻るのは、そこから1か月くらいはかかります。

 

払い戻しに時間と手間がかかるので、会社は入社後社保加入の手続が終わった際は、

新入社員に次のような証明書を発行するのがよいかと思います。

http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/insurance/shikumi/img/syoumeisyo1.pdf

 

健康保険証が出来るまで、証明書で受診し、出来たら健康保険証を確認してもらうのが、良いかと思います。

無論、医療機関は、正規の保険証と違いますので保険診療にする義務はありませんので、

ご注意ください。

 

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