労務ぷらんコラム
【労務管理】労働者名簿と賃金台帳に書くことは?
2018.10.08
神戸の社労士:マサ井上です!
賃金台帳と労働者名簿に何を書いたら、エエの?と聞かれました。
下に書いときます。
また、厚生労働省にひな型がありますので、それを使って監督署から指導されることは無いでしょう(笑)
使用者は事業場ごとに各労働者の賃金台帳(法第108条)と労働者名簿(法第107条)を作成しますので、注意してください。。
賃金台帳の記載事項(最後の記入をした日から3年間保存)
① 氏名
② 性別
③ 賃金計算期間
④ 労働日数
⑤ 労働時間数
⑥ 時間外、休日労働時間数及び深夜労働の時間数
⑦ 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額
⑧ 賃金控除の額
労働者名簿の記載事項(退職日から3年間保存)
① 氏名
② 生年月日
③ 履歴
④ 性別
⑤ 住所
⑥ 従事する業務の種類(常時30人未満の事業場では不要)
⑦ 雇入れの年月日
⑧ 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合はその理由)
⑨ 死亡の年月日及びその原因基本的に全ての記載が必要となります。
記載項目を満たしていれば様式は問われませんので、
例えば賃金台帳と源泉徴収簿を合わせて調製しても構いません。
労働基準監督官からの指導も厳しくなっていますので、
求められたときはすぐに表示ができる事、写しを提出できるようにしておきましょう。
労務プランニング オフィスINOUE