労務ぷらんコラム

【労務管理】労働者名簿と賃金台帳に書くことは?

2018.10.08

神戸の社労士:マサ井上です!

賃金台帳と労働者名簿に何を書いたら、エエの?と聞かれました。

下に書いときます。

また、厚生労働省にひな型がありますので、それを使って監督署から指導されることは無いでしょう(笑)

 

使用者は事業場ごとに各労働者の賃金台帳(法第108条)と労働者名簿(法第107条)を作成しますので、注意してください。。

 

賃金台帳の記載事項(最後の記入をした日から3年間保存)

① 氏名

② 性別

③ 賃金計算期間

④ 労働日数

⑤ 労働時間数

⑥ 時間外、休日労働時間数及び深夜労働の時間数

⑦ 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額

⑧ 賃金控除の額

 

労働者名簿の記載事項(退職日から3年間保存)

① 氏名

② 生年月日

③ 履歴

④ 性別

⑤ 住所

⑥ 従事する業務の種類(常時30人未満の事業場では不要)

⑦ 雇入れの年月日

⑧ 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合はその理由)

⑨ 死亡の年月日及びその原因基本的に全ての記載が必要となります。

 

記載項目を満たしていれば様式は問われませんので、

例えば賃金台帳と源泉徴収簿を合わせて調製しても構いません。

労働基準監督官からの指導も厳しくなっていますので、

求められたときはすぐに表示ができる事、写しを提出できるようにしておきましょう。

 

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