労務ぷらんコラム
ゼロから始める労務管理制度 9(派遣労働者の受入れ期間)
神戸の社労士:マサ井上です!
厚生労働省のメルマガに、派遣労働者の受入れ期間制限について、留意くださいとありましたので、
確認いたしましょう。
以下メルマガ
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▽▼労働者派遣を受け入れている派遣先の皆さまへ
~労働者派遣の受入れ期間制限ルールなどにご留意ください~▲△
今年の9月30日で、平成27年改正労働者派遣法が施行されて3年が経過します。
平成27年改正労働者派遣法では、平成27年9月30日以降に締結・更新された派遣
契約に基づく労働者派遣について、派遣先の事業所単位と派遣労働者個人単位の
「受入れ期間制限ルール」が新たに設けられ るなどの見直しが行われました。
これに伴い、今年の9月30日を迎えるにあたり、労働者派遣の受入れ期間の期限
が順次到来することへの対応などが必要になってきます。
(中略)
【詳細はこちら 】
■パンフレット(派遣先の皆さまへ)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=44
■平成27年労働者派遣法改正法について、もっと知りたい方へ
平成27年労働者派遣法改正法の概要やQ&A、各種パンフレットなどを掲載して
います。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=44
【お問い合わせ先】
ご不明な点は、都道府県労働局までお気軽にお問い合わせください。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=44
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そうなんですね。
派遣労働者を3年経過後は、別組織への変更、直接雇用など、
対処が必要なんです。
派遣元で無期雇用契約となれば、同じ事業主での派遣を続けることも可能です。
昔は、別組織への変更が出来なかったわけですから、派遣先事業主としては、
有り難い改正ではないでしょうか?
また、来年4月に賃金に関する改正が予定されています。
それについては、別の機会に!
労務プランニング オフィスINOUE
http://romuplan.com/