労務ぷらんコラム

助成金社労士の奇妙なコラム 超110(夏休み冬休みを有給で処理は)

2018.02.15

神戸の社労士:マサ井上です!

 

有給休暇の取得率を上げるために、夏休みや冬休みを「有休消化」として処理することはできるので

しょうか?

 

法律で定める休日

法律的にはお盆も年末年始も休日にする義務はありません。

労働基準法で規定しているのは「1週間に1日、または4週間に4日以上の休日を与えなければならない」ということに過ぎず、たとえ祝日でもお盆でも、年末年始でも労働日とする事ができます。

 

有給休暇の原則

一方で有給休暇は、「労働日だけれど働く人の権利として休める日」です。

この考え方に基づくと、会社が一方的に「夏休みの代わりにお盆時期に有休を使え」「年末年始に有休を使え」と決めることには問題がありそうです。

 

計画有休という仕組み

労働基準法では「有給休暇の計画的付与」という制度を定めています。

有給休暇の計画的付与制度は、有給休暇の取得率を高め年間労働日、年間労働時間を短縮することを目的として導入された制度です。

年次有給休暇の5日を超える部分については、労使協定により事業所全体で一斉にとる等の計画的付与ができます。

具体的には次の手順が必要です。

1 就業規則に定めること

2 労使協定を締結すること

3 労働者が持っている有給休暇の権利のうち、少なくとも5日は本人に「いつ取得するかを決める自由」を与えること

今まで年末年始やお盆が会社の休日だった場合は、計画有休の導入の際に

①休日を労働日とする

②その上で、「もともとは休日だった労働日」を計画有給の指定日とする

という順序になるため、①が労働者に不利になるため労働条件の不利益変更となります。

不利益変更は労働者の同意が必要になりますので注意してください。

 

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