労務ぷらんコラム
助成金社労士の奇妙なコラム 超102(深夜の割増賃金)
神戸の社労士:マサ井上です!
年末年始に深夜労働って、きつい感じがしますよね。
正月ぐらい休ませろ!って声が聞こえそうです。
さて、割増賃金には、いわゆる「残業代」のほかに深夜労働に対して支払われる「深夜手当」というものがあります。
夜中に働くことは労働者の健康を害するため、
労働基準法に置いて深夜労働の割り増しを事業主に義務づけることにより、
深夜の労働を抑制しています。
深夜とはいつからいつまででしょうか?
労働基準法では、午後10時から翌午前5時までを指します。
・割増率
この深夜労働に対する割増賃金(深夜手当)の割増率は、労働基準法上、基礎賃金 の25%増以上とされています。
・基礎賃金の考え方
基礎賃金の考え方は、残業の基礎賃金と同じです。
つまり、「限定列挙」により基礎賃金から除く事ができる手当が決まっており、
それ以外は全て基礎賃金に含めなければなりません。
限定列挙されている手当は、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時の手当、1ヶ月を超える期間ごとに払われる手当です。
月給者の場合、基礎賃金を時給単価に換算して、その単価に割増率をかけて計算をします。
・法定時間外の深夜労働
昼間の法定労働時間を超えた場合には時間外労働手当(いわゆる残業代)を払う必要がありますが、
残業が午後10時~翌午前5時までの間(深夜)にまでおよんだ場合、
通常の残業代25%割増に加えてさらに深夜割増率手当を加算しなければなりません。
法定休日+残業+深夜の場合
法定休日に出勤し、その法定休日に午後10時から翌午前5時までの間に深夜労働をしたという場合、
休日労働であると同時に、深夜労働も行っているとい うことになります。
この場合、休日については「所定労働時間」という考えがないため、
8時間を超えたからといって25%割り増しは必要ありませんが、
全ての時間について35%割り増しをする必要があります。
年の暮れ、事故など無いように、仕事をしたいですね。ましてや深夜の事故なんて、嫌ですよ。
労務プランニング オフィスINOUE