労務ぷらんコラム
助成金社労士の奇妙なコラム 超97(賞与の季節)
神戸の社労士:マサ井上です!
そろそろ賞与の季節ですね!
もらう側はうれしい♪ですが、支払う側は......
それは、さておき!!
賞与は、江戸時代に商人が盆と年末に奉公人に対して支払った「氷代」「餅代」がルーツとも言われています。
季節の節目節目に何かと金が入用であるため、奉公人に対して恩恵的に支払っていたのでしょう。
さて、現代において賞与は必ず払わなければならないのでしょうか。
原則:払うことが決まっているならば義務となる
労働基準法上では、賃金については毎月一定期日に毎月1回以上支払うことが規定されていますが(詳しくはこちらをごらんください)、
賞与についての支払い時期については具体的には定められておりません。
つまり、賞与を年2回必ず支払う義務というものは法律上はありません。
うちの会社は賞与ゼロである、と決めても問題はありません。
ところが、就業規則などに規程されている場合には支払う必要が生じてきます。
就業規則の賃金規程などで支払うことが明記されている、
または雇用契約書にボーナスの支払いが明記されているならば、
それは賃金債権となり、会社が業績不振で支払わない場合は
「ボーナスを払うという債務の不履行」となり、契約違反になるわけです。
賞与について就業規則において定める際には「業績次第では賞与を支払わない場合が存在ある」と
定めている企業が一般的です。
社員の中に払いたくない人がいる場合
賞与が貢献度に比例して支払われるとしたら、貢献度が低い、
またはないという評価の社員には賞与を減額し、または支給しない場合もあるでしょう。
この場合も、就業規則などにその旨規定しておく必要があります。
査定期間と支給の関係
賞与の額の決定は、どのようにされておられるでしょうか?
賞与が業績や貢献度によって決まるならば、その査定期間も特定されるべきでしょう。
査定期間の特定をした時に、「査定期間にはいたけれど、支給日当日には退職する社員」もいるかもしれません。
会社としては、やめて行く社員に賞与を払いたくないという心理が働くこともあるでしょう。
その時には、「賞与は支給日現在在籍していない人には支払わない」という条件を就業規則で規定しておくと良いでしょう。
なお、賞与は「一度支払われるとそのあともずっと期待される」性格のものであることは
しっかり心得ておきましょう。
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