労務ぷらんコラム

障害年金と健康保険のコラム 人工透析1

2017.11.17

神戸の社労士:マサ井上です!

人工透析を行っている方で、障害年金を受けておられる方は多いと思いますが、
昨年(2016年1月12日)に、この様な、告知があったのをご存じでしょうか。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2015/0112.html
より

障害年金の受給をご確認ください

障害厚生年金を受け取っている方のうち、人工透析を行っている方の障害等級が誤って決定されていることが確認されました。
該当の年金受給者の方にはご迷惑をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。
こうした事案を受けて、人工透析を行っている方に適正に障害年金を決定するため、人工透析を行っている方で障害年金を受け取っていない方は以下をご覧ください。

障害年金の障害認定(障害等級の決定)については、
日本年金機構の障害認定医が、厚生労働省が定める障害認定基準を基に決定を行っています。
この障害認定基準の改正に伴い、人工透析を行っている方については、平成14年4月から原則として2級の障害年金を受給することとなっています。(改正前は原則3級)。
しかし、平成26年3月に、人工透析を行っている方について、誤って年金額の低い3級の障害厚生年金として決定し、支給していた事案が判明しました。

 

引用ここまで

 

つまり、原則2級の障害年金額なのに、3級のままの方がいたということです。

3級と2級の差は、基礎年金の有無になりますので、779,300円(2017年現在)の差になります。

大きいですよね!

もし、人工透析をされて、3級のままという方は、今すぐ、お近くの年金事務所へお尋ねください。

 

 

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