労務ぷらんコラム
助成金社労士の奇妙なコラム 超94(不倫社員を解雇できるのか)
神戸の社労士:マサ井上です!
昔、ある女性社員が退職間際に「Tさん、不倫しとう!」と、言って辞めていったってことがありました。
言った側の女性社員は知りませんが、Tさんは知っています(笑)
独身中年女性でしたが、不倫相手(男性上司)が死亡したそうです。
さて、この様に、男性従業員(既婚)と女性従業員が不倫関係にあるとの噂が職場内に広まっている場合、会社はどのように対応すれば良いでしょうか。
通常の社内恋愛ならばともかく、不倫ということで、社内風紀への影響も考えられます。
会社として何らかの措置が必要なのか?また解雇も可能なのでしょうか?
・事実の確認
まずは事実確認が必要です。ただの噂なのか事実なのかを、プライバシーにも留意し、当事者に状況を確認してください。
・会社への悪影響を検討
事実であったとしても、その不倫が必ず会社の運営に悪影響を与えるとは限りません。
まったく職務に影響はなく、プライベートな問題と言い切れる程度、
犯罪行為などに該当しない限りは会社に与える影響も小さいと考えられ、
社内不倫ということだけでは解雇などの重い懲戒処分とすることは難しいでしょう。
一方で、例えば不倫が社外にも漏えいし、会社のイメージダウンにもなる場合や、
不倫相手の配偶者が会社に怒鳴り込んできて刃傷沙汰に発展したりすれば、
会社は当事者を厳しく懲戒与えることも検討して良いでしょう。
・セクハラとの関係
また、勤務時間中の不倫行為を目撃し、周りの従業員が性的に嫌な思いをすれば「セクハラ」との関係も出てきます。
不倫行為が性的不快行為となるものであれば、会社は職場環境を健全に保つ為に、
当事者に懲戒を行うなどが必要でしょう。
・就業規則に基づく懲戒
不倫関係(行為)が会社に悪影響を及ぼしていたら就業規則の定めによって、
軽い順から譴責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇などの対象になります。
たしかにいきなりの解雇は困難ですが、まずは口頭で注意。
それでも改善されなければ、
段階的に処分を科していけば解雇も認められやすくなるでしょう。
ガソリン、不倫、ヤマ〇
労務プランニング オフィスINOUE