労務ぷらんコラム

助成金社労士の奇妙なコラム 超90(再就職手当2)

2017.10.10

神戸の社労士:マサ井上です!

入社した社員が「再就職手当」のため、ハローワークに行きたいと言っています。

何のことでしょうか?

 

「再就職手当」とは雇用保険の失業等給付の就職促進給付の1つです。

失業中の方により早く再就職してもらえるように作られた制度で、

失業手当の所定給付日数を残した状態で再就職した場合でも、

ある一定の条件を満たしていれば、残りの失業手当の一部が再就職手当として支給されます。

また、再職手当にはいくつかの条件があります。

 

 

例えとして

・ 待機期間(7日間)を終了している。

・ 受給資格が決定した後に再就職が決定した。

・ 所定給付日数が残り1/3以上ある。

・ 再就職先で雇用保険に加入し、1年以上の雇用が見込める。

・ 自己都合退職などで給付制限がある場合には、待機満了後の1ヶ月については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介業者の紹介による就職であること。

(給付制限期間を1ヶ月経過していれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でも大丈夫)

・ 再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと

などがあり、この他、すべての条件を満たしていれば再就職手当を受給できる可能性が高いようです。

※もちろん再就職手当を受け取るのは会社ではなく再就職された方です。

再就職手当が受給できる可能性がでれば、再就職者はいくつかの書類を提出することになるのですが、

その中に再就職手当支給申請書と再就職手当調査書があり、

 

その2つは、事業者も記入し捺印する欄があります。

再就職者を雇用した会社は、その書類の記入や雇用保険への加入をしてください。

 

再就職者にとっては、雇用保険料の掛け捨て防止にもなり、有り難いのですよ。

 

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