労務ぷらんコラム

助成金社労士の奇妙なコラム 超88(慶弔休暇)

2017.09.26

神戸の社労士:マサ井上です!

慶弔休暇って、必要なのでしょうか?という質問を受けました。

結論から言うと、

「与える法律的な義務はない」ということになります。

結婚した時の長期休暇、配偶者が出産する時の休暇、または身内のお葬式の時の休暇など、

慶弔時に休暇を与えることはよくありますが、実は法律的には慶弔休暇を与える義務はありません。

つまり、身内が亡くなろうが結婚しようが、特別な休暇は「ゼロ」としても問題ないです。

特別な慶弔休暇をゼロとして、

必要に応じて本人が「有給休暇を申請してとる」という方針にしてもなんら問題はありません。

日本における有給休暇の消化率はまだまた高くないので、

有給休暇の取得率をアップさせるために慶弔休暇を特別設けないという選択肢もあるでしょう。

ただし、実際には社員の身近な人に起こった慶弔ごとですので、安心して休めるように慶弔休暇制度を設けておく企業が多いでしょう。

 

就業規則での特別休暇の規定の注意点:

上記のように特別休暇は法律上の義務ではないため、どのように与えるか、

またどの程度の期間与えるかは会社が自由に決めることができます。

 

例:(慶弔休暇)

第○条

従業員が次の事由により休暇を申請した場合は、以下とおり特別休暇を与える。

本人が結婚したとき・・・○日

妻が出産したとき・・・○日

配偶者、子又は父母が死亡したとき・・・○日

兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき・・・○日

慶弔休暇の規定・運用で注意すべきこと:

慶弔休暇について、その慶事や弔事があった証拠を提出させるなど、ずる休みが起きないようにルールを作ってもいいかもしれません。

 

なお、慶弔休暇を有給にするか無給にするかも、会社の自由なり!

 

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