労務ぷらんコラム
助成金社労士の奇妙なコラム 超79(雇用保険基本手当日額が変わるって)
神戸の社労士:マサ井上です!
雇用保険の基本手当(いわゆる「失業保険」)の額が変わるって!
雇用保険の被保険者が退職した場合、一定の条件を満たせば基本手当(いわゆる失業保険)を受給することができますね。
この基本手当ですが、辞める直前6ヶ月の給与を平均した額を基に決定するのですが、
世間の給与水準を見ながら毎年8月に改定されるルールになっています。
今回も、平成 29 年 8 月 1 日から賃金日額・基本手当日額が変更となりました。
具体的には、賃金日額について年齢ごとに「上限額と下限額」を設定しており、
「毎月勤労統計」の平均定期給与額の 増減により、毎年8月1日にその額を変更します。
今回は、平成 28 年度の平均定期給与額が前年比で約 0.4%増加したことから、上限額・下限額ともに引き上げになります。
これに伴い、基本手当日額の算定基準が変わり、支給額が増額になる場合があります。対象になる方には、平成 29 年8月2日以降の認定日にお返しする受給資格者証に新「基本手当日額」を印字して、お知らせします。
◆年齢区分に応じた賃金日額・基本手当日額の上限額
賃金日額の上限額(円)
29 歳以下 12,740→13,420
30~44 歳 14,150→14,910
45~59 歳 15,550→16,410
60~64 歳 14,860→15,650
基本手当日額の上限額(円)
29 歳以下 6,370→6,710(+340)
30~44 歳 7,075→7,455(+380)
45~59 歳 7,775→8,205(+430)
60~64 歳 6,687→7,042(+355)
増えてよかった?
それより、失業しない方が大事でしょうか?
労務プランニング オフィスINOUE