労務ぷらんコラム
助成金社労士の奇妙なコラム 超77(残業代を払わないですむ管理監督者とは)
神戸の社労士:マサ井上です!
いや~、こういう話題になると、いつも言われますねぇ。
マクドナルドの店長裁判!
店長の残業代を払わなかったマクドナルドが訴えられた事件です。
マクドナルド側は「店長は管理監督者だから」ということでしたが、
そもそも、「管理監督者」とは、何でしょうか?
労働基準法によると、「労働時間、休憩及び休日に関する規定は、
『事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者』については適用しない。」と決められています。
この規定により、「役職が付いている人には残業代の支払いが不要であるという誤解が世の中にありますが、実際にこの条文で示す「管理監督者」の要件は容易ではありません。
厚生労働省の通達(S63.3.14)で示された管理監督者に該当するポイントは以下の3点となります。
1.職務内容、権限、責任
労務管理について、経営者と一体的な立場にあること
重要な仕事をしていることがまず求められます。採用や企業全体の戦略策定など、管理者としてふさわしい業務を行い、権限があることが必要です。
2.勤務態様、労働時間管理の現況
労働時間、休憩、休日等に関して厳格な規制を受けず、自己の勤務時間について裁量性が認められていることが必要です。
端的にいうと、タイムカードなどで時間管理をされたり、遅刻したり欠勤したら給与が減らされるという取り扱いをしているときには、管理監督者として認められにくくなります。
3.給与が高い
賃金などの面で、一般労働者と比較してその立場に相応しい優遇を受けていることが必要です。
管理監督者として認められる給与水準は「○○万円以上」などと明確には決められていません。
年収1000万円でも管理監督者と見られないこともありますし、年収500万円でも管理監督者と判断されることもあるでしょう。
出退勤の自由が認められている人って、会社で何人いますか?
労務プランニング オフィスINOUE