労務ぷらんコラム
助成金社労士の奇妙なコラム 超46(ユースエール)
2017.04.04
神戸の社労士:井上です!
ユースエール認定制度の認定基準が平成29年4月1日から変更になります。
ユースエール認定制度とは若者の採用・育成に積極的で、
若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度です。
「労働時間」、「離職率」、「有給休暇」の3つの基準が変更予定です。
◎労働時間
変更前(旧基準)⇒直近事業年度の①正社員の所定外労働時間月平均が20時間以下又は➁正社員のうち、週平均の労働時間が60時間以上の者の割合が5%以下
変更後(新基準)⇒直近事業年度の①正社員の所定外労働時間月平均が20時間以下かつ➁月平均の法定時間外労働60時間以上の正社員ゼロ
◎離職率
変更前(旧基準)⇒直近3事業年度の正社員の新規学卒等採用者の離職率が20%以下
変更後(新基準)⇒直近3事業年度の正社員の新規学卒等採用者の離職率が20%以下
ただし、採用者が3人又は4人の場合は、離職者数が1人以下
◎有給休暇
変更前(旧基準)⇒直近の事業年度の正社員の有給休暇の
①平均取得率が70%以上
又は
②平均取得日数が10日以上変更後(新基準)⇒直近の事業年度の正社員の有給休暇の①平均取得率が70%以上
又は
②平均取得日数が10日以上
(有給休暇に準ずる休暇として職業安定局長が定めるものを含み、その日数は労働者1人当たり5日が上限)
今回の変更では労働時間の基準において特に厳しくなっておりますが、その背景には大手広告代理店の社員が過労死した件の影響もあるようです。
労務プランニング オフィスINOUE