労務ぷらんコラム
助成金社労士の奇妙なコラム 超44(外国人を雇用する場合)
神戸の社労士:井上です!
年々増え続けている、外国人労働者ですが、もし、御社で雇った場合の手続きは、どのようにすれば良いのでしょうか?
厚生労省の外国人雇用状況によると、2016年10月末時点での外国人労働者数は約108万人であり、外国人雇用状況の届け出義務化以来、過去最高を記録しています。
外国人を雇用する機会に備えて、労務管理上で気をつける点について以下ご紹介します。
ハローワークへの届出:
外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れおよび離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。
入退社の手続きの際に「外国人登録証明書」または「在留カード」「パスポート」などの提出を求め、必要な情報を確認しましょう。
届け出を怠ったり、虚偽の届出をした際には30万円以下の罰金に処せられます。
労働基準法、安全衛生法の適用:
労働基準法は、外国人であっても適用されます。賃金や、残業代、労働時間、休日、休暇等の労働条件のほか、安全や衛生に関する事についても同様です。
国籍を理由とする労働条件の差別は禁止されていますので、注意してください。
労災保険の適用:
外国人も、業務上及び通勤上にけがや病気をした場合は、労災保険の給付を受ける事ができます。
たとえ不法就労であっても給付を受けることが可能です。
社会保険の適用:
健康保険、厚生年金、介護保険等の社会保険も、加入要件を満たすならば加入させなければなりません。
外国人雇用に関する労務管理については、上記の手続きの他コミュニケーション上の課題もあることでしょうから、無理に雇うとトラブルになるかもしれません。
そうならないように、専門家や行政の意見も聞きながら適切な対応をしてください。
労務プランニング オフィスINOUE