労務ぷらんコラム
助成金社労士の奇妙なコラム 超35(遅刻欠勤が多い社員をどうするか)
神戸の社労士:井上です!
遅刻が多くて困る社員がいると相談を受けました!!
では、
社員が無断で遅刻したり、欠勤したりする場合、会社はどのように対処すればよいでしょうか。
前提:遅刻欠勤は労働契約上の違反
無断で遅刻したり欠勤したりということは、労働契約上の労働者としての義務を果たしていない、つまり債務不履行をしていることになります。
労働者は会社に対して「決められた条件で働く」という義務を負っていますし、会社は労働者に対して「決められた賃金を支払う」義務があります。
ポイント1 事実と理由の確認
まずは無断遅刻・欠勤の事実があったか、ならびにその理由を確認しましょう。
遅刻または欠勤の連絡が誰に対してもなかったのか、
連絡すべき相手にしていなかったが何らかの連絡をしているのかを事実確認してください。
また、理由が止むを得ない理由であるかどうか、本人から申し開きの機会を与えるとよいでしょう。
ポイント2 遅刻・欠勤に対するルール確認
会社としてのルールがあいまいで「なあなあ」になっていないかを確認してください。
実態として遅刻欠勤に対する罰がなされていない場合や、
人によって罰を与えたり与えなかったりという場合であれば、
会社としても無断遅刻や無断欠勤を咎める根拠が弱くなります。
遅刻や欠勤については始業時刻の○分前までに電話(またはメール)で××課長に連絡をいれること、などのルールを決め、就業規則などに明記してください。
ポイント3 賃金の減額
約束の時間を働いていないことにより、その時間分の賃金を差し引くことは、
原則としては「ノーワーク・ノーペイ」のルールにより可能です。
そのほか罰を与えたい場合は、
就業規則などにペナルティについて規定し、指導目的で懲戒処分を検討してください。
さて、遅刻ばかりする人間に将来性があるのでしょうか?
労務プランニング オフィスINOUE