労務ぷらんコラム
助成金社労士の奇妙なコラム 超18(会社のお金を横領した社員の対応)
神戸の社労士:井上です!
時々、聞きますね。
「会社の金銭を横領した社員がいるようだ」という話を、無論懲戒なのですが、
その手順を考えてみました。
現金を取り扱う部署では、従業員の金銭上の不正にも特に注意しなければなりませんね。
また、会社の備品を不正に持ち帰るような行動も取り締まる必要があります。
従業員が現金を横領したり、会社の備品を盗んだりしたことが発覚した場合、会社はどのように対応すればよいでしょうか。
・まずは事実確認
当然ながら、横領や窃盗が事実であるかどうかを確認することが最も優先します。
確たる証拠がない段階で問い詰めた場合、しらを切られ、不正の隠蔽をされてしまう可能性もありますので、しっかりと調査をしてください。
証拠が確かに存在する場合は、当人と面談し、不正が事実であることを認めさせる必要があります。
事実を認めさせる方法としては、口頭でなく「顛末書」など書面で行うことが望ましいでしょう。
顛末は「横領・窃盗時期、回数、金額、方法、使途、返済の意思の有無、返済の時期、方法」など、できるだけ詳細に書かせるとよいでしょう。
・処分決定
顛末書並びにさらなる周辺事実の調査をした上で、当人に対する処分を決定します。
処分が下るまでの間は、証拠隠蔽などを防ぐため自宅謹慎を命じることも検討してください。
金銭の横領や窃盗は「刑法犯」です。
したがって刑事告訴するかどうかという問題が生じます。
刑事告訴するかどうかは、横領・窃盗した金銭の額や頻度、横領・窃盗した金額の返済の有無などによって判断することとなります。
多くの就業規則には「窃盗や横領」の類の刑法犯は大きく信頼関係を損なう事案であるため、
「懲戒解雇事由」として規定されています。
温情で諭旨退職扱いにすることはあっても、秩序維持のため、
原則としては厳しく処分を行うべき事案です。
いずれにせよ、慎重な調査と冷静な判断が必要ですので、
社労士など専門家にも意見を聞きながら処分検討をしてください。
労務プランニング オフィスINOUE