労務ぷらんコラム

助成金社労士の奇妙なコラム 超10(改正育児介護休業法)

2016.12.15

神戸の社労士:井上です♪

いや~~、年末ですねぇ。

年が明けると法改正がありますよ。

具体的には、

政府が目指す「一億総活躍社会」に向けての施策として、育児や介護をしながらでも働けるようにと、平成29年1月から育児・介護休業法が改正になります。

 

 

育児に関する法改正

(育児休業改正1)有期契約労働者の育児休業取得要件緩和

今までは、契約社員については

「子が1歳になった後も雇用が継続することが見込まれる場合」に限り育児休業が取得できましたが、

改正により

「子が1歳6ヶ月以内になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでない場合」は

育児休業取得が可能になります。

つまり、更新の可能性がある契約社員については育児休業を取れるようになります。

 

(育児休業改正2)育児休業の対象となる子の適用範囲拡大

今までは、法律上の親子関係にある子のみが育児休業対象でしたが、

改正により特別養子縁組の監護期間中の子や、

養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象となることになりました。

 

 

介護に関する法改正

高齢化社会の進展により、介護のために離職せざるをえないいわゆる「介護離職」など、

介護の問題が大きくなっています。

それを受けて、介護休業関係の法改正も行われます。

 

 

介護休業とは

「労働者(日々雇用される者を除く)が、要介護状態(負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)の対象家族を介護するための休業」を指します。

対象家族の範囲は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、又は、同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫です(対象家族の適用範囲は今後見直しがなされる予定です)。

 

(介護休業改正1)介護休業の分割取得が可能に

介護休業の分割取得が可能になります。今まで対象家族1人について通算93日まで原則1回しか取れなかったものが、3分割して取得することができるようになります。

 

(介護休業改正2)介護休暇を半日単位で取得可能

今まで1日単位で取得していた介護休暇を半日単位で取得することができるようになります。

介護休暇とは、介護のために年間5日まで有給休暇とは別に取得できる休暇(有給・無給は会社ごとに定める)です。

 

(介護休業改正3)介護休業給付金の給付率アップ

一定の要件を満たす介護休業について雇用保険制度から「介護休業給付金」が支給されますが、その給付率が休業前給与の40%から67%にアップします。

 

以上です!

 

改正のための就業規則の変更は、

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