労務ぷらんコラム
助成金社労士の奇妙なコラム 超5(保険証がないけど病院に行きたい)
神戸の社労士:井上です。
旅先や転職で健康保険証がない!
しかし、病院に行きたい時、どうすれば良いでしょうか?
病気やケガで医者にかかるときには、窓口で健康保険証を提示する必要があります。
しかし、国民健康保険や健康保険などの公的医療保険には加入していても、さまざまな事情から保険証が手元にない場合があります。この場合はどのようにすればよいでしょうか。
保険証がない場合:
保険証がない場合とは以下のような場合があります。
1、単に保険証を忘れた、失くした
2、旅先で保険証を持たずに診療を受けた
3、就職したばかりで保険証がまだ交付・発行されていない(保険証が届かない)、
これらの場合であっても、被保険者であれば保険を使って医療を受けることができます。
ただし、原則としてはいったん全額を自費で支払う必要があります。
その上で、後ほど払い戻しを受けることになります。
手続きの流れ:
流れとしては以下のようになります。
1、医療機関の窓口に申し出る
まずは、医療機関で受診する際に、窓口に健康保険の手続き中などの事情のため、健康保険証がないことを伝えてください
2、いったん医療費を全額支払う
そして、医療機関の窓口で医療費の全額を支払います。自己負担割合が3割の人の場合、残りの7割の部分も一緒に払います。
3、療養費の支給申請手続きを行う
健康保険証が届いたら、協会けんぽ等へ「療養費支給申請書」を提出すると、全額自己負担した医療費のうち、保険者負担分が本人の口座に払い戻されます。
保険証の発行には多少時間がかかりますので、転職時期などは特に注意をしてください。
労務プランニング オフィスINOUE