労務ぷらんコラム
進撃の社労士 7(36協定)
進撃の社労士こと、神戸の就業規則社労士:井上です。
今、36協定(時間外、休日労働に関する協定)を書き終えました。
ひぃぃ、疲れた。
肩が張るぜッ!
折角なんで、36協定について解説します。
まず!
1週40時間、又は、1日8時間(これらを「法定労働時間」と言います)を超えて勤務させることは、法律により禁止されています。
なので、法定労働時間を超えて勤務させると、労働基準法違反として6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられることになっています。
法定労働時間を超えて勤務させる場合は、書面による協定、いわゆる36協定(サブロク協定)というものが必要で、これを作成して、労働基準監督署に届け出ないといけません。
36協定を労働基準監督署に届け出ることによって、この罰則が免除されます。
つまり、本来は労働基準法違反だけど、この協定を届け出れば、労働基準法違違反でなくなるということです。
このことについて、労働基準法第36条に規定されていることから、「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています。
○36協定の限度時間(これ重要)
36協定では、法定労働時間を超えて勤務させることができる時間を決めるのですが、その上限の時間が次のように定められています。(変形労働時間制のぞく)
1週間→15時間
2週間→27時間
4週間→40時間
1ヶ月→45時間
2ヶ月→81時間
3ヶ月→120時間
1年→360時間
なお、これらの限度時間は、法定労働時間を超えて勤務させることができる時間のことで、会社で定めた労働時間を超えて勤務させる時間ではありません。
この規定は働き過ぎの防止、健康確保を目的としたものですので、どこの会社でも共通する「法定労働時間」を基準として決められています。
○36協定で決めた時間を超えて勤務させてしまった場合
36協定で協定した時間を超えて勤務させると違法になります。
また、超えた時間に対する残業手当はきちんと支払わないといけません。
もし、超えた時間に対する残業手当を支払わないと、二重で労働基準法違反になってしまいます。
まあ、特別条項付きなんてものもありますけどね(´・ω・`)
会社員の時は残業というと重苦しい感じでしたが、
独立すると気にもならんですよ!
労務プランニング オフィスINOUE