労務ぷらんコラム
進撃の社労士 5(無断欠勤者を解雇する)
進撃の社労士こと、神戸の井上です。
昭和の半ばの話!
ある男性「昔は、無断で2・3日休んで、『すんません!』と言うて、出勤しよったもんやで!」
井上「ええ、ですなぁ」
ある男性「そういう時代やってん。今やったら目くじら立てて……」
いやぁ、昭和って良い時代ですよね(*´▽`*)
今なら、目くじらものです。
「社会人としての責任が……」とか、言われそうですね。
それは、マンパワーからマシンに頼る時代になり、1人ぐらいいなくてもOKでなくなってきたことによるのではないでしょうか?
1人当たりの業務責任量は、増えております。
さて、平成の世の中では、無断欠勤者は問題で、長期になると解雇も考えなくてはいけません。
では、無断欠勤を続けており連絡も取れない社員について、会社としてはすぐにその人を解雇したいところではありますが、それは可能なのでしょうか?
解雇とは、法律では「合理性のない解雇は、権利の濫用になるので無効になる」とされ、
就業規則に解雇に該当する例を定めている場合でも、すぐに解雇が認められるわけではありません。
また会社が社員を解雇する場合、
1:少なくとも30日以上前に解雇の予告をするか
2:30日分以上の平均賃金である解雇予告手当を支払う必要があります。
では、無断欠勤が「解雇するのに合理性があるか」というと、
「原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合」は、
解雇予告除外認定を受ける基準の一つとされています。
この「解雇予告除外認定」とは、「労働者側が悪いから、解雇予告をしなくてもよい」という認定のことです。
つまり、2週間以上の無断欠勤は解雇にそれなりの合理性があるとみられます。
しかし、2週間以上無断欠勤が続いているからといって、いきなり解雇をすると、
手続きとして不当であると相手に主張される可能性もあります。
揉め事を避けるため、「一定期日までに連絡が取れない場合には、就業規則の定めに基づいて解雇手続きを行う」という旨の通知をした上で、解雇の手続きを進めるべきでしょう。
電話などで連絡がとれない場合には内容証明郵便等で上記内容を送付しておくとよいでしょう。
入社時に実家など他の連絡先が分かる場合、そちらにも連絡を試みて、
あとから「解雇の連絡を受け取っていない」など主張されないように用意してください。
実家など他の連絡先を確保するためにも、
入社の際は、身元保証人を求めると良いデス!
労務プランニング オフィスINOUE